2024年7月11日付の最高裁判所判決第32712号は、特に武力紛争の文脈におけるテロ行為の定義に関する重要な問題を再燃させました。この判決は、国際法と国内法が絡み合い、文民の保護と軍事行動の正当性に関する疑問を提起している、非常に現代的な法的議論の中に位置づけられます。
最高裁判所は、イタリア刑法第270条の6項に基づきテロ行為で起訴されたY. A. K. A.の事件を検討しました。この判決は、イタリアが批准した1999年12月8日のニューヨーク条約に言及しており、同条約はテロリズムの資金供与を規制し、テロ行為を定義しています。特に、最高裁判所は、たとえ武力紛争の文脈で発生したとしても、違法に占領された地域に存在する文民を対象とする暴力行為は、テロ行為とみなされる可能性があると判断しました。
テロ組織 - 刑法第270条の6項および1999年12月8日のニューヨーク条約に基づくテロ行為 - 武力紛争の文脈 - 両立性 - 条件。テロ組織に関して、1999年12月8日にニューヨークで署名され、イタリアが2003年1月14日法律第7号で批准したテロリズムの資金供与の抑圧に関する国際条約に基づき、外国に対するテロ行為は、武力紛争の文脈であっても、国際法に基づき違法に占領されているとみなされるべき地域に存在する文民を対象とする暴力行為を構成する。
判決第32712号(2024年)は、武力紛争の文脈でテロリズムを構成するものを定義する上での厳格なアプローチによって際立っています。この判決は、ある行為が戦争の文脈で発生したというだけではテロリズムの定義から除外するには不十分であり、むしろ行為の性質と目的が重視されることを明確にしています。後者が文民を対象とする場合、紛争の枠組みの中で発生したとしても、テロ行為とみなされる可能性があります。
要約すると、判決第32712号(2024年)は、イタリアのテロリズムに関する判例において重要な一歩を表しています。この判決は、紛争の文脈であっても人権と文民の生活を保護することの重要性を強調し、国家が国際法を尊重する義務に注意を喚起しています。最高裁判所の決定は、将来の法律や安全保障政策に significant な影響を与える可能性があり、紛争とテロリズムの力学に対する、より人間的で意識的なアプローチの必要性を浮き彫りにしています。