2023年10月6日付カッサツィオーネ(最高裁判所)命令第7169号は、夫婦間の別居における子の養育費に関する重要な問題を浮上させました。特に、この判決は、通常の費用と特別費用の区別について基本的な明確化を提供し、別居している両親や子供のために発生した費用の払い戻し請求方法に重要な影響を与えています。
本件では、A.A.氏とB.B.氏が別居し、その後A.A.氏は子のC.C.氏のために発生した教育費、スポーツ活動費、医療費の払い戻しを請求しました。タラント裁判所は当初、これらの費用の特別費用としての性質を認め、請求を認めました。しかし、レッチェ控訴裁判所は控訴審で、これらの費用の多くは予見可能であり、したがって特別費用ではないと判断しました。
子の養育費に関して、養育費の決定時に予見不可能かつ評価不可能な費用が特別費用を構成する。
カッサツィオーネ(最高裁判所)は、特別費用は、その重要性、予見不可能性、評価不可能性によって特徴づけられ、子の通常の生活様式から逸脱するものであると明確にしました。したがって、どの費用がこのカテゴリーに該当するかを理解することが不可欠です。裁判所によると、通常の費用は、時間とともに確実に繰り返され、一方の親が事前に負担できる費用であり、特別費用は、特定の審査を必要とし、養育費の一部とはみなされない費用です。
したがって、カッサツィオーネ(最高裁判所)の決定は、重要な原則を確立しています。子の特別費用は、事前に合意されておらず、養育費の決定時に予見不可能であった場合、養育費の一部とはみなされません。このアプローチは、養育費の比例性と適切性の原則を保護し、両親の別居が子の基本的な権利を奪うことにならないように保証します。
結論として、カッサツィオーネ(最高裁判所)判決第7169/2023号は、別居時の子の費用の管理に関する重要な明確化を表しています。両親は、通常の費用と特別費用の区別、およびそれに伴う法的影響を認識する必要があります。子のニーズに対して適切かつ比例した支援を保証するために、両親が協力し、これらの費用について合意することが不可欠です。