2023年6月16日に下され、同年8月2日に提出された最近の判決第33988号は、特に保全差押えに関する限り、イタリアの法制度において相当な関心を集めています。A.C.氏が議長を務め、A.C.氏が報告者を務めた同裁判所は、既に取消処分を受けた財産に対する新たな保全差押えの発令に関連して、「二重処罰禁止」の原則の問題に取り組みました。
本件は、被告人R.F.氏が保全差押えの取消処分を受けた事案です。しかし、裁判所は、取消処分の理由が示されていない場合、同一財産に対する新たな差押えの発令を妨げるものは何もないと判断しました。この明確化は、保全段階と実体審理段階を明確に区別し、保全判断は最終性に関する同じ規則に従うものではないことを強調する上で、極めて重要です。
「二重処罰禁止」の原則 - 保全差押えの取消 - 理由の未提出 - 同一財産に対する新たな保全差押えの発令 - 許容性 - 理由。保全差押えに関する限り、「二重処罰禁止」の原則は、不服申立ての結果、以前に発令された拘束が取り消された同一財産に対する新たな保全差押え命令の発令を妨げるものではない。ただし、取消命令の理由がまだ提出されていない場合に限る。(理由において、裁判所は、差押命令の取消決定の論拠が判明するまで、いわゆる「保全確定判決」に由来する障害はないと明記した。)
「二重処罰禁止」の原則は、同一の事実について二度裁かれることを禁じる刑法の基本原則です。しかし、本判決は、保全措置の目的は個人を罰することではなく、刑事訴訟の有効性を保証することにあるため、この原則は保全措置の文脈では適用されないことを明確にしています。したがって、取消処分の理由が公表されるまで、同一財産に対する保全措置を再度講じる可能性は正当化されます。
本判決は、保全措置の管理に関して、いくつかの実務上の影響をもたらします。
要するに、判決第33988号(2023年)は、保全措置に関連する「二重処罰禁止」の原則に関する重要な解釈を提供し、被告人の権利を損なうことなく、刑事訴訟のより効果的な遂行を促進します。
裁判所の決定は、イタリアの法制度における保全措置の力学の理解において重要な一歩となります。それは、司法の有効性と個人の権利の保護とのバランスをとる必要性を強調し、公共の秩序の保護とさらなる犯罪の防止のための基本的な手段としての保全段階に焦点を当てています。したがって、本判決は、現代刑法における重要なテーマについて熟考を促し、この分野におけるさらなる司法発展への道を開くものです。