2023年5月31日付の最高裁判所判決第34786号は、刑法第416条の2第1項に規定される「マフィア的手法」の加重事由の適用に関して、重要な考察の機会を提供しています。本件において、最高裁判所は、マフィア的行動に典型的な威嚇力の暗黙の示唆が、この加重事由を構成しうることを改めて確認しました。特に、歴史的にマフィア組織の存在によって特徴づけられてきた地域においては、その傾向が顕著です。
本件は、カモッラ(Camorra)のクラン(clan)の存在が公然と知られていた地域で活動していた、高利貸しで起訴された人物に関するものでした。「マフィア的手法」の加重事由が成立するためには、被告人が、共同体によって認識され、恐れられているマフィア組織の犯罪的権力に暗黙のうちに言及することが十分であることを、最高裁判所は強調しました。
刑法第416条の2第1項に規定される加重事由 – いわゆる「マフィア的手法」の使用 – マフィア的行動に典型的な威嚇力を暗黙のうちに示唆する行為 – 十分性 – 事実認定。刑法第416条の2第1項に規定される「マフィア的手法」の加重事由の成立には、歴史的なマフィア組織が根付いている地域において、行為者が、共同体にとってそれ自体が知られている犯罪的権力に暗黙のうちに言及することが十分である。(高利貸し罪に関する事案において、最高裁判所は、共犯者の歴史的なカモッラ・クランへの公然たる所属、被告人らからの高利貸し要求の無分別さ、およびマフィア的行動に典型的な表現の使用が、「マフィア的犯罪手法」が成立すると判断することを可能にしたと述べた。)
この判決は、すでに多くの判決が存在する法的文脈の中に位置づけられます。これらの判決の中には、「マフィア的手法」の加重事由を様々な方法で解釈したものもあり、一部は一致し、一部は異なっています。最高裁判所は、過去の判例を支持し、特に高利貸し罪に関して、マフィア的行動の評価基準をより厳格にしたいと考えているようです。過去の判例としては、2017年の判決第32号および同年の判決第19245号が類似の問題を扱っていますが、「暗黙的」という要素に重点が置かれている点が、本判決を特に意義深いものにしています。
結論として、判決第34786号(2023年)は、組織犯罪との闘いにおける重要な一歩であり、「マフィア的手法」の加重事由の中心性を確認しています。これは、マフィア組織に典型的な威嚇力を利用する違法行為に対抗するための、より効果的な法的手段を提供します。法曹関係者が、この判決の含意を、捜査段階および訴訟段階の両方で慎重に考慮し、刑罰規定の一貫した公正な適用を確保することが不可欠です。