2023年7月7日付、2023年8月31日公示の判決第36364号は、刑法分野、特に情状酌量事由の解釈に関して大きな関心を集めました。本件では、嫉妬の状態が情状酌量事由の付与を正当化しうるか否かという問題が裁判所によって検討されました。裁判所の決定は、嫉妬の本質とその法的影響に関する詳細な分析に基づいています。
最高裁判所は、所有欲や支配欲の病的な感情としての嫉妬は、情状酌量事由の付与を正当化しえないと判示しました。これは、感情が個人の行動に深刻な影響を与えうる法的文脈において、特に重要です。裁判所は、嫉妬は刑法第61条第1項に違反し、取るに足らない、あるいは卑劣な理由に基づく行動につながる可能性があるため、むしろ加重事由を構成しうると明確にしました。
嫉妬の状態 - 情状酌量事由 - 除外。情状酌量事由に関して、嫉妬は、刑法第62条の2に規定される情状酌量事由の付与を正当化しえず、また、他者の不正な行為によって引き起こされた激昂状態での反応という情状酌量事由(刑法第62条第2号)の付与も正当化しえません。(理由において、裁判所は、被害者の抹殺を通じて現れる優越性と所有欲の病的な感情としての嫉妬は、刑法第61条第1号に規定される取るに足らない、あるいは卑劣な理由による行動という加重事由を構成しうると明確にしました。)
この判決は、法曹実務家にとって重要な基準となります。実際、嫉妬が暴力行為に発展した場合、それは情状酌量事由とはみなされないだけでなく、むしろ刑罰の厳罰化につながりうることを明確にしています。この決定の実務的な影響は多岐にわたります。
結論として、判決第36364号(2023年)は、刑法における感情の役割について重要な考察を提供します。嫉妬は、人間的なレベルでは理解できるものであっても、暴力的な、あるいは違法な行動を正当化するものであってはなりません。最高裁判所のこの決定は、感情と刑事責任を明確に区別し、暴力に容易に発展しうる状況において、合理的かつ法的なアプローチの重要性を強調する法的枠組みの定義における一歩前進を表しています。