2023年3月14日付けで公布され、同年4月6日に公表された判決第14647号は、予防的措置に関する最高裁判所の重要な判断を示しています。特に、没収対象財産に関する第三者の権利に焦点を当てており、請求金額を特定しない債権承認請求の許容性を強調しています。
予防的没収に関する規定は、2011年9月6日付立法令第159号によって定められており、犯罪の防止を目的とした財産的安全措置を導入しています。同令第58条第2項b号は、没収された財産に対する第三者の権利を確認するためには、請求金額を証明する書類が必要であると規定しています。しかし、本判決は、請求金額の特定がなくても、その価値を証明する添付書類を参照することで、債権承認請求が認められることを明確にしました。
予防的没収 - 第三者の権利 - 請求金額の特定を欠くが添付書類を参照する債権承認請求 - 許容性。実質的な予防措置に関して、没収対象財産に対する第三者の権利を確認するため、2011年9月6日付立法令第159号第58条第2項b号によれば、請求金額を明記せず、添付書類を参照してその金額を明らかにする債権承認請求は、不適法とはならない。
この判決の重要な部分は、特定の金額の欠如が正当な債権承認請求へのアクセスを妨げることを避け、第三者の権利の保護を確保することの重要性を強調しています。最高裁判所は、予防的措置の対象となっている財産に対する権利を主張する必要がある債権者にとって、極めて重要な解釈上の柔軟性の原則を確立しました。
結論として、判決第14647号(2023年)は、予防的没収手続きにおける第三者の権利保護における一歩前進を示しています。金額の特定なしでも債権承認請求が認められることは、多くの債権者に良い影響を与える可能性のある、重要な法的進化を意味します。予防的措置に関する規則の適切な適用を確保するため、法曹関係者がこの判決とその影響を認識していることが不可欠です。