私署証書の作成日付の立証は、イタリア民法において常に最も議論され、かつ繊細なテーマの一つであり続けてきました。公証人による認証を受けておらず、また歳入庁(Agenzia delle Entrate)への登録もなされていない文書の場合、その文書に記載された日付を契約当事者以外の第三者に対して対抗できるか、またどの程度対抗できるかという問題が必然的に生じます。法の安定性と第三者保護との間のこの繊細な均衡について、最高裁判所は2025年11月25日付の決定第30932号において判断を下し、実務上極めて重要な解釈を提示しました。
最高裁の判断に至った本件は、S氏(G. M.弁護士が代理人)とP氏との間の紛争に端を発し、2024年9月25日付のサッサリ控訴院の判決を経て上告されました。争点の核心は、未登録の私署証書の日付を第三者に対抗できるかという点であり、これはイタリア民法第2704条によって規律されています。同条によれば、署名が認証されていない私署証書の日付は、文書の作成が先であることを疑いようのない事実によって証明できる日が到来しない限り、第三者に対して確定的なものとはみなされず、対抗することができません。
最高裁判所は、過去の判例の方向性を確認した上で、民法第2704条の厳格な適用範囲に明確な境界線を引きました。実際、日付の対抗力に対する制限は、無差別に適用されるわけではありません。裁判所は、証書が裁判において提出される目的を区別する必要があると明らかにしました。
この原則の範囲を完全に理解するために、決定に示された判旨を引用します:
署名が認証されておらず、かつ登録もされていない私署証書の日付の対抗力を否定する民法第2704条の規定は、当該証書の日付に関連して、その文書に含まれる合意から生じる契約上の効果を主張しようとする場合に適用されるものであり、契約の締結およびそれを証明する私署証書が単なる歴史的事実として関連を持つ場合には適用されない。後者の場合、推定を含むあらゆる手段による立証が認められる。
この判旨は、民法第2704条の厳格さが、契約上の合意を第三者に対抗することで不利益を被る可能性がある場合に、詐欺や虚偽の遡及日付を防止することを目的としていることを強調しています。対照的に、文書が単に出来事の歴史的真実を再構築するために役立つ場合(仲介者が当事者間を仲介した事実など)、債権者が利用できる証拠手段を制限する理由はありません。
最高裁判所による決定第30932/2025号は、専門家や企業にとって重要な指針となります。これは、文書を正式に登録していなかったとしても、確定日付という厳しい制限を受けることなく、行われた活動や合意の歴史的証拠を裁判で主張する必要がある者の保護を容易にするものです。これは実用主義に基づいた解決策であり、商取引や専門的な関係における証拠自由の原則を尊重するものです。