最高裁判所による最近の判例第17320号(2022年)は、強盗罪における加重事由、特に被害者の年齢に関連する点について、重要な明確化を行いました。この判決は、特定の加重事由がいつ適用され、それらがどのような法的影響を持つかを正確に定義しているため、すべての法曹関係者にとって特に重要です。
イタリア刑法において、強盗罪は刑法第628条によって規定されています。この条項には、犯人の刑罰を増加させうる様々な加重事由が定められています。特に、本判決は以下の2つの加重事由に焦点を当てています。
刑法第628条第3項第3号の5に規定される加重事由と刑法第61条第5号に規定される加重事由との相違。強盗罪について刑法第628条第3項第3号の5に規定される特別加重事由は、被害者が65歳を超えているという事実に関連するものであり、刑法第61条第5号に規定される一般的な加重事由が言及する、年齢による被害者の脆弱性の推定とは異なります。(判決理由において、裁判所は、刑法第628条第3項第3号の5に規定される被害者の年齢による加重事由は、65歳以上の者に対する強盗罪の場合に適用され、被害者の年齢が犯罪行為の遂行に実際に与える影響についての特別な調査は不要であり、また、特定のケースにおいて年齢という事実が無関係であることを証明する余地もないと明記しました。)
裁判所は、刑法第628条第3項第3号の5に規定される加重事由は、被害者が65歳を超えている場合に自動的に適用され、被害者の具体的な脆弱性に関するさらなる証拠は不要であると明確にしました。このアプローチは、検察側の立証負担を大幅に軽減し、条項の適用を容易にします。
この判決の結果は注目に値します。一方では、高齢者を犯罪行為に対してより脆弱なカテゴリーとして保護することの重要性を認識し、高齢者の保護が強化されます。他方では、被害者の脆弱性に関する調査の範囲を限定することで、規範の過度に主観的な適用が回避されます。
結論として、判例第17320号(2022年)は、強盗罪における加重事由の定義において一歩前進し、最も脆弱な人口層を保護する明確な法的境界線を確立しました。現行法規の適切な適用のためには、法曹関係者がこれらの違いを考慮することが不可欠です。