2022年12月21日付判決第17366号(2023年4月26日登録)は、保全措置のテーマと、自身に関わる決定に対して不服を申し立てる被疑者の利益について、重要な考察を提示しています。特に、裁判所は、マフィア型犯罪結社罪で係争中の被告人C.R.のケースを検討し、特定の法的基準に基づいて保全措置に異議を唱える可能性を評価しました。
刑事訴訟法第309条に基づき、被疑者は保全措置に対して再審または破毀院への上訴を申し立てる権利を有します。しかし、裁判所は、すべての異議が正当とみなされるわけではないことを明確にしました。不服を申し立てる利益は、具体的かつ現在の利益であり、保全措置自体の適用に影響を与える結果を得ることを目的とする必要があります。
保全措置適用命令 - 被疑者の不服申立ての利益 - 条件 - 事実認定。保全手続きのテーマにおいて、被疑者が再審または破毀院への上訴を申し立てる具体的かつ現在の利益は、不服申立てが加重事由の除外または事実の異なる法的性質の認定を得ることを目的とする場合に存在し、それは措置の「有無」または「方法」に影響する場合に限られる。(マフィア型犯罪結社罪に関する事実認定において、裁判所は、被告人が結社内の最高幹部の地位を除外することのみを目的としており、これは保全措置の前提条件およびその期間に影響を与えない要素であるため、上訴の不適格を宣言する決定が正当であると判断した。)
本件において、裁判所は、被疑者がマフィア結社内の最高幹部の地位を除外することのみを目的として不服申立てを行ったことを強調し、その申立てを却下しました。裁判官によれば、この側面は保全措置の前提条件やその期間に影響を与えないため、不服申立ては不適格となりました。
この判決は、調査または上訴が有効とみなされるために必要な条件について重要な視点を提供し、保全措置の取り扱いにおけるより大きな確実性と予測可能性に向けて、法学がどのように動いているかを強調しています。
要約すると、判決第17366号(2022年)は、保全措置に対する被疑者の利益の範囲を明確にすることにより、イタリア刑法において重要な一歩を表しています。弁護士および関係者は、この決定の影響を理解し、依頼人の効果的かつ戦略的な防御を確保することが不可欠です。