再犯という概念は、イタリア刑法における基本的な柱であり、刑罰の決定および複数回犯罪を犯した者の訴訟手続き全体に著しく影響を与えます。しかし、この加重事由の訴因に形式的な不正確さがあった場合、どうなるのでしょうか?破毀院は、2025年3月13日付判決第21866号(2025年6月10日登録)において、司法実務を方向づけ、法のより確実性を保証するための、非常に重要な明確化を提供しました。
刑法第99条に規定される再犯は、被疑者が犯罪で有罪判決を受けた後、別の犯罪を犯した場合に成立する加重事由です。その存在は、前回の有罪判決から教訓を得ない者の行為の非難度が高いことを反映し、刑罰の増加をもたらします。刑法第99条は、単純再犯、加重再犯(新たな犯罪が同一の性質である場合、または前回の有罪判決から5年以内に犯された場合)、および常習再犯(被疑者が既に再犯者である場合)の様々な種類を区別しています。この事由の正確な訴因は、処罰の取り扱いと被告人の訴訟手続きに深く影響するため、極めて重要です。
破毀院(議長 M. G. R. A.、報告者 F. G.)が検討した事件は、2024年7月8日にフィレンツェ控訴院によって上訴が棄却されたZ. O.被告に関するものでした。中心的な問題は、再犯の訴因の有効性でした。具体的には、5年以内の常習再犯が訴因とされましたが、刑法第99条の条項の参照が誤っていました(後続の第4項ではなく、第2項が言及されていました)。破毀院は、このような形式的な誤りが訴因自体を無効にするのに十分かどうかを判断するよう求められました。最高裁判所は、過去の判例(判決第50510号/2018年および最高裁判所合同部会判決第35738号/2010年など)を参照し、明確かつ実用的な回答を提供しました。
再犯の正確な訴因のために、刑法第99条の参照条項の正確な記載は必要ありませんが、規範で規定されている仮説のいずれかである再犯の種類を特定するだけで十分です。
この判決は、形式よりも実質が優先されるという基本原則を明確にしています。これは、刑法第99条の特定の条項の不正確な記載があったとしても、再犯の種類が明確に特定されていれば、再犯の訴因は有効であることを意味します。