最高裁判所は、2025年の判決 29717号において、法律違反により付与された執行猶予が後に取り消された場合の刑罰消滅期間の開始時期に関して、極めて重要な明確化を行いました。これは法の確実性と制裁の適用にとって非常に重要な判決です。
刑罰の執行猶予は再犯防止を目的とした恩典ですが、刑法第164条第4項により、最大2回までしか付与できません。もしこの恩典が不当に3回目の付与を受け、その後「執行上」取り消された場合、根本的な問題が生じます。それは、刑罰の時効はいつから開始するのか、ということです。
刑罰時効の「起算点」を特定することは不可欠です。最高裁判所は、あらゆる疑念を払拭し、次のように述べました。
刑罰が刑法第164条第4項の禁止規定に違反して3回目の付与を受け、その後「執行上」取り消された場合、その刑罰の消滅期間は判決の確定日ではなく、執行裁判官の決定により刑罰が執行可能となった日から起算される。
裁判所は、時効は刑罰が実際に執行可能になった時にのみ開始すると明確にしています。たとえ不当であっても、執行が猶予されている場合、判決の確定だけでは不十分です。恩典の正式な取り消しを決定する執行裁判官の決定によって、刑罰は執行可能となり、その消滅に向けた計算が開始されます(刑法第173条)。
判決 29717/2025 はまた、執行猶予の取り消しの前提条件の不存在(例えば、恩典の確定や犯罪の消滅など)に関する問題は、執行手続きにおいてのみ提起されなければならないと明記しています。この手続き(刑法第168条第3項、刑事訴訟法第674条および第676条)は、これらの異議申し立てを行うための適切な場です。
最高裁判所判決 29717/2025 は、不可欠な基準点となります。執行猶予の取り消しがあった場合の刑罰時効の開始時期を正確に明確化し、法の確実性と執行裁判官の役割の重要性を強化しています。これらのメカニズムを理解することは、有罪判決の適切な管理と権利の保護のために不可欠です。