不当勾留に対する補償は基本的な権利ですが、その算定は複雑になることがあります。最高裁判所は、2025年2月5日付判決第12267号において、自宅軟禁からの逃亡が賠償額に与える影響という重要な側面を明確にしました。これは、保釈措置の文脈における個人の責任の原則を強化する判決です。
最高裁判所(D. F. 裁判長、F. L. B. 報告裁判官)が検討した事案は、レッジョ・カラブリア控訴裁判所に対する上告に関するものでした。争点は、自宅軟禁よりも刑務所の「より大きな苦痛」による増額を理由とする、不当勾留に対する損害賠償請求でした。中心的な問いは、刑務所への移送が自発的な逃亡によるものである場合、賠償額はそれでも増額されるべきか、というものでした。最高裁判所は明確に「いいえ」と答えました。
この判決は、賠償額算定の基本原則を確立しました。以下に、刑法における基準となる判決文を全文掲載します。
不当勾留に対する補償に関して、自宅軟禁よりも刑務所の苦痛が大きいという事実を賠償額の増額のために考慮することはできない。なぜなら、保釈措置の悪化が逃亡に起因する場合、自宅軟禁違反は申請者の自発的な選択に原因があるからである。
これは、刑務所での勾留の重大性が、被告人の自発的な行為(逃亡、刑法第385条)によって悪化した場合、賠償額の増加を正当化しないことを意味します。裁判所は、刑事訴訟法第314条および第315条に基づき、また合同部判決第1号/1995号を引用し、個人の自発的な選択が国家の不正義と訴えられた損害との因果関係を断ち切ると強調しています。自己誘発的な状況に対して、賠償額の増額から利益を得ることはできません。
最高裁判所の2025年判決第12267号は、公平性の原則を再確認しています。不当勾留に対する補償は無制限ではなく、対象者の行動を考慮する必要があります。逃亡のような自発的かつ違法な選択の結果である保釈措置の悪化は、より高額な賠償を正当化することはできません。これは、私たちの刑事司法制度における正義のための重要な明確化です。