Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決 カス. ペン. No. 9578/2025: 刑訴法第129条に基づく「de plano」の不処罰宣言の無効性 | ビアヌッチ法律事務所

カッシアツィオーネ刑法判決第9578/2025号:刑訴法第129条に基づく「de plano」での不起訴裁定の無効

カッシアツィオーネ裁判所刑法第5部による判決9578/2025号は、実務上非常に重要なテーマ、すなわち、捜査段階で検察官の要請に基づき、裁判官が刑訴法第129条に基づき直ちに不起訴を裁定できるか否かについて介入しています。この事件はベルガモで発生し、K. G. の立場に関わるものですが、その影響は具体的な事案を超え、訴訟保障の核心に触れています。

判決の核心:刑訴法第129条の範囲

刑訴法第129条は、不起訴事由が明白である場合には、裁判官がいつでも有罪判決を言い渡すことを可能にします。しかし、裁判所は、この規定は訴訟が提起された後であれば、「訴訟のいかなる段階においても」適用されると述べています。捜査段階で、検察官の要請により「de plano」(直ちに)裁定を下すことは、本質的な手続き上の段階である予備捜査の終了と、起訴または不起訴の要求を省略することに等しいのです。

公式見解とその意味

不起訴事由の存在により、訴訟の継続を必要としない判決が、訴追行為が行われる前に検察官から提出された要請に基づき裁判官によって「de plano」で下された場合、それは中間的な一般的無効事由を伴う。 言い換えれば、裁判所は、不起訴事由の即時的な認定は、訴訟が既に開始されている場合にのみ可能であると明確にしています。それ以前に行われた場合、訴訟形式の厳格性の原則が侵害され、その結果、第一審判決まで主張できる無効が生じます(刑訴法第178条、第180条)。

カッシアツィオーネの論証過程

合法性の裁判官は、合同部判決第12983/2005号および判決第45049/2008号を引用し、以下の点を再確認しています。

  • 検察官は訴追行為の独占権を有する(刑訴法第50条)。
  • 被疑者は捜査結果に関する反対尋問権を有する(憲法第111条、刑訴法第415条の2)。
  • 不起訴の段階を省略することは、被疑者からこの保障を奪う。
  • 無効は「中間的」であり、絶対的ではないが、適時に主張されれば判決を覆すことができる。

これにより、ベルガモの決定は理由なく取り消され、検察官に差し戻され、訴追行為の開始または不起訴の要求を選択することになります(刑訴法第407条の2)。

弁護士および検察官の実務上の影響

弁護士にとって、この判決は保護の手段となります。もし予審裁判官が公判段階以前に「de plano」で不起訴裁定を下した場合、控訴またはカッシアツィオーネで無効を主張することができます。一方、検察官は、訴訟のやり直しや手続きの再開につながる可能性のある、資源と時間の無駄につながる早期の要請を避ける必要があります。

欧州の立法者も、公正な裁判に関する指令(EU)2016/343において、予備段階を保障の時期として重視しています。本判決はこれらの原則に完全に準拠しています。

結論

カッシアツィオーネは、判決第9578/2025号により、効率性が刑事訴訟の不可欠な形式を犠牲にすることはできないと再確認しています。刑訴法第129条に基づく即時的な有罪判決の言い渡しは、保障のための制度であり、捜査を終了するための迅速なルートではありません。これを前倒しすることは無効につながります。弁護士、裁判官、検察官は、これを考慮に入れる必要があります。さもなければ、必然的な訴訟および社会的なコストを伴う、最初からやり直す必要が生じるでしょう。

ビアヌッチ法律事務所