市民が引き渡しによって外国に引き渡された場合、その権利を保護するためにどのような保証が引き続き有効となるのでしょうか。2025年2月6日付判決第8931号(2025年3月4日登録、報告者E. C.)において、破毀院は国家主権と国際司法協力との間の繊細な均衡について再び言及し、イタリアとアメリカ合衆国との間の1983年の二国間条約に定められた特別主義の原則の拘束力を再確認しました。
1983年10月13日のイタリア・米国条約第XVI条(法律第225/1984号により執行)は、特別主義の原則を導入しています。すなわち、要請国は、承認された申請の対象となった事実についてのみ、引き渡しを受けた者を「拘禁、裁判、または処罰」することができます。国内レベルでは、刑事訴訟法第699条および第705条第2項(a)号は、憲法第10条(イタリアの法制度が一般に認められた国際規範に適合することを義務付ける)に沿って、この原則の遵守を確認する責任を(支部)控訴院に委ねています。
外国への引き渡しに関して、アメリカ合衆国の司法当局は、その憲法に基づき国際条約を遵守する義務を負っており、1983年10月13日のイタリアとアメリカ合衆国との間の引き渡しに関する二国間条約第XVI条に定められた特別主義の原則に拘束されます。この原則によれば、要請国は、被要請国の同意がない場合、または引き渡された者の黙示の行動がない場合、引き渡しが認められた事実以外の、引き渡し前に犯された事実について、当該人物を拘禁、裁判、または処罰しない義務を負います。
最高裁判所は、ボルツァーノ控訴院の2024年11月13日付決定に対してG. I.が提起した上訴を審理し、米国は、その憲法上の「最高法規条項」(Supremacy Clause)に基づき、連邦法と同等の効力で国際条約を適用しなければならないことを思い出しました。したがって、追加の事実に関する裁判は、条約に違反するだけでなく、欧州人権条約第6条にも違反する可能性があり、イタリアを国際的な責任にさらす可能性があります。
合同部(判決第11971/2008号)の先行判決が、すでに特別主義を「処罰の客観的条件」と位置づけていたことへの言及は興味深いものです。被要請国の明示的な同意または被告人の黙認を示す行為がない限り、引き渡しを受けていない事実のいかなる訴訟上の利用も禁止されます。
弁護士にとって、この判決は戦略的な機会を開きます。
一方、裁判官にとっては、この理由付けは、引き渡しの範囲を当初から評価する義務を強化し、訴因の拡大が手続き全体の有効性、ひいては拘禁の合法性を損なうことを回避します。
破毀院判決第8931/2025号は、特別主義の原則が手続き上の詳細ではなく、裁判の予見可能性と国家間の誠実な協力を確保するための実質的な合法性の保護手段であることを確認しています。関係者や市民にとって、これは明確に定められた境界線に頼ることができることを意味します。引き渡しは、後からあらゆる行為を追求するための「万能鍵」にはなりません。したがって、国際協力が法の確実性を裏切らないように、条項と手続きへの注意が中心であり続けます。