2025年1月28日付(2025年3月4日提出)の最高裁判所刑事第VI部第8928号判決は、国際刑事弁護士および実務家にとって重要な洞察を提供します。中心となるのは、拘留措置を命じた命令がその後取り消された場合の、引き渡し対象者の破棄院に対する上訴の行方です。この事件は、ジェノヴァ控訴裁判所が引き渡しを目的とした保釈中の拘留を支持した、F. G. J.に対する訴訟に端を発しています。
最高裁判所は、合法性審査の進行中に元の命令が取り消された場合、保釈中の拘留の取り消し請求の却下に対する上訴を審査する利益が、上訴人に残るかどうかを判断する必要がありました。弁護側の主張は、もし有利な判決が出た場合、それを不当な拘留に対する補償請求(刑訴法第314条に基づく)のために利用できる可能性に焦点を当てていました。
外国への引き渡しに関して、保釈中の拘留の取り消し請求の却下に対する破棄院への上訴は、その間に元の命令が取り消された場合でも、上訴人が個人的に、そして適切に理由を付して、不当な拘留に対する補償請求のために有利な判決を利用する意向を表明している限り、その利益は失われません。
実質的に、裁判所は、措置の消滅が自動的に上訴の利益を失わせるわけではないと述べています。上訴人が、合法性審査の結果を経済的補償を得るために利用する意図を、的確な理由をもって主張したかどうかを確認する必要があります。
合法性審査の裁判官は、以下の条項の組み合わせに基づいて判決を下しました。
この判決は、第49861/2018号、第52813/2018号、第554/2023号、第36945/2024号の判決、および最高裁判所全体会議の第6624/2012号および第7931/2011号判決と一貫した解釈の流れに位置づけられます。これらの判決では、措置の消滅が必ずしも利益を失わせるわけではなく、上訴が具体的な実務上の影響を持つ限り、利益は維持されるとすでに確立されていました。
最高裁判所は、厳格な要件を特定しています。
このアプローチは、訴訟経済の原則と裁判の合理的な期間に沿ったものであり、不当な拘留を受けた者に対する補償の可能性を妨げる自動的な不適格宣言を回避します。
引き渡し対象者を支援する弁護士にとって、この判決は運用チェックリストを提供します。
第8928/2025号判決は、外国当局や引き渡しに「機能的」な保釈措置が関わるシナリオであっても、被告人の実質的な権利を保護することを目的とした刑事訴訟の考え方を強化します。国際的な分野で活動する弁護士は、この判決を、保釈措置の取り消しが克服できない訴訟上の障害とならないように、依頼者の経済的補償を受ける権利を維持するための有用なツールとして見出すでしょう。