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破毀院判決第13794/2025号:加重再犯は刑法第172条に基づく刑の時効を妨げる | ビアヌッチ法律事務所

最高裁判所判決第13794/2025号:再犯「加重」は刑の時効を阻止する

2025年4月8日に公布された第13794号判決において、最高裁判所は実務上非常に重要なテーマ、すなわち時効による刑の消滅とその「加重」再犯者に対する制限について再び見解を示しました。これは刑法第99条第4項に基づくものです。本件は、2024年11月15日にナポリ控訴裁判所によって有罪判決が確定したF. B.氏の控訴に端を発しています。決定的な争点は、加重再犯の存在にもかかわらず、刑の時効を主張できるか否かでした。

参照すべき法規

刑法第172条は、時効による刑の消滅を規定しています。通常の期間は、宣告された刑罰の長さに応じて5年、10年、または30年です。しかし、2005年に導入された第7項は、「加重」再犯者、すなわち刑法第99条第2項から第4項に規定される反復再犯または5年以内の再犯に該当する者に対して、排除規定を設けています。その趣旨は、社会的に危険性の高い者が単に時間の経過のみによって刑の執行を免れることを防ぐことにあります。

  • 刑法第172条:刑の時効に関する一般規定。
  • 刑法第99条:再犯の定義と段階。
  • 刑法第173条:時効期間の停止および中断事由。

最高裁判所が示した原則

時効による刑の消滅に関して、刑法第172条第7項第1文に規定される「加重」再犯者に対する排除規定は、加重再犯が時効期間中に犯された犯罪を裁く判決によって宣告されることを前提としません。

最高裁判所は、判決第4095/2020号および第36906/2024号を引用し、「加重」再犯が確認された時点から法律上、時効の主張が不可能になると明記しました。これは、新しい犯罪がいつ犯されたかに関係なく適用されます。したがって、再犯を宣告する判決が時効期間中に犯された事実に関するものである必要はありません。被告人が確認時点で再犯者であるという身分を有していれば十分です。

この論理は2つの柱に基づいています。

  1. 文理解釈:刑法第172条第7項は、排除規定を元の有罪判決と後の犯罪との間の時間的制約に結びつけていません。
  2. 予防的趣旨:より社会的に危険とみなされる者に対して時効を排除することは、憲法第27条および欧州人権条約第3条(ダニエルズ対オランダ事件判決)に沿ったものです。

弁護士および被告人にとっての運用上の影響

この判決は、執行段階の管理に具体的な影響を与えます。

  • 弁護士は、刑の時効の主張を行う前に、犯罪経歴証明書に「加重」再犯が存在しないかを速やかに確認する必要があります。
  • 執行を担当する検察官は、再犯が時効期間の前後いずれで確認されたかに関わらず、再犯の存在を指摘することで、時効消滅の申請に異議を唱えることができます。
  • 有罪判決を受けた者にとっては、時効とは異なり再犯によって排除されない、代替的な手段(保護観察処分、自宅監禁など)の申請といった選択肢は依然として有効です。

結論

第13794/2025号判決は、時効の「報奨的」な利用よりも、刑罰の予防的および更生的な機能を重視する傾向を強化するものです。刑事法の専門家(弁護士、裁判官、コンサルタント)にとって、弁護戦略を立てる前に、依頼者の再犯状況を詳細に調査することが不可欠となります。同時に、立法者は、刑罰執行の効果と、合理的な期間および法の確実性という保証とのバランスをとるためのシステム的な介入を求められています。

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