2025年4月8日に公布された第13794号判決において、最高裁判所は実務上非常に重要なテーマ、すなわち時効による刑の消滅とその「加重」再犯者に対する制限について再び見解を示しました。これは刑法第99条第4項に基づくものです。本件は、2024年11月15日にナポリ控訴裁判所によって有罪判決が確定したF. B.氏の控訴に端を発しています。決定的な争点は、加重再犯の存在にもかかわらず、刑の時効を主張できるか否かでした。
刑法第172条は、時効による刑の消滅を規定しています。通常の期間は、宣告された刑罰の長さに応じて5年、10年、または30年です。しかし、2005年に導入された第7項は、「加重」再犯者、すなわち刑法第99条第2項から第4項に規定される反復再犯または5年以内の再犯に該当する者に対して、排除規定を設けています。その趣旨は、社会的に危険性の高い者が単に時間の経過のみによって刑の執行を免れることを防ぐことにあります。
時効による刑の消滅に関して、刑法第172条第7項第1文に規定される「加重」再犯者に対する排除規定は、加重再犯が時効期間中に犯された犯罪を裁く判決によって宣告されることを前提としません。
最高裁判所は、判決第4095/2020号および第36906/2024号を引用し、「加重」再犯が確認された時点から法律上、時効の主張が不可能になると明記しました。これは、新しい犯罪がいつ犯されたかに関係なく適用されます。したがって、再犯を宣告する判決が時効期間中に犯された事実に関するものである必要はありません。被告人が確認時点で再犯者であるという身分を有していれば十分です。
この論理は2つの柱に基づいています。
この判決は、執行段階の管理に具体的な影響を与えます。
第13794/2025号判決は、時効の「報奨的」な利用よりも、刑罰の予防的および更生的な機能を重視する傾向を強化するものです。刑事法の専門家(弁護士、裁判官、コンサルタント)にとって、弁護戦略を立てる前に、依頼者の再犯状況を詳細に調査することが不可欠となります。同時に、立法者は、刑罰執行の効果と、合理的な期間および法の確実性という保証とのバランスをとるためのシステム的な介入を求められています。