破毀院刑事第二部(2025年2月18日付判決第16052号、2025年4月28日登録)は、一見するとニッチなテーマですが、実際には弁護戦略にとって極めて重要な問題、すなわち、判決で既に認められた執行猶予の恩恵を放棄する可能性について検討しました。最高裁判所は、カターニア控訴裁判所の判決に対する検事総長の控訴を認め、そのような放棄は被告人の個人的権利に関する真の処分行為を構成するものであり、したがって、特別委任状を所持していない限り、弁護人はそれを行うことができないと明記しました。
執行猶予の恩恵の放棄は、処罰の取り扱いに影響を与える処分行為の法的性質を持ち、技術的な弁護の選択肢を超えるイニシアチブであり、裁判手続き法第99条第1項に規定される個人的権利に関わるものであり、弁護人は、特別委任状を所持している場合を除き、被告人自身のみが行使できる。
上記の最高裁判決は、判決の核心原則を明確にしています。執行猶予の放棄は単なる技術的な選択ではなく、処罰の取り扱いに直接影響を与え、被告人の明確な意思を必要とします。刑法第163条は恩恵を規定し、刑事訴訟法第99条第1項は個人的権利に関わる行為の権利を被告人に留保しています。したがって、「一般的な」委任状を持つ弁護人は、被告人の刑の執行猶予効力を維持するという利益を、一方的に犠牲にすることはできません。
破毀院は、以前の同様の判決(破毀院判決第11104/2014号、第45583/2024号、第2223/2025号)の流れを汲み、二重の制約を改めて強調しています。
したがって、特別委任状は、被告人の意思が外部に表明されるための正式な手段を構成します。この行為がない場合、弁護人によるいかなる宣言も法的に無効となります。これは、「技術的な弁護」を超える決定であり、個人の自由の領域に関わるからです。
被告人を支援する法律事務所にとって、この判決はいくつかの運用上の注意を促しています。
検察官との対話も同様に重要です。放棄は、より有利な措置の適用や執行の合意に関する協定に役立つ可能性があります。しかし、特別委任状がない場合、合法性審査において非難を受けるリスクがあり、無効化や時間と費用の増加につながる可能性があります。
判決第16052/2025号は、個人の自由と処罰の取り扱いに関して、被告人の意思が依然として主権者であるという原則を強化します。弁護人は、訴訟戦略において中心的な役割を維持しつつも、刑事訴訟法第99条で定められた範囲内で行動し、個人的権利に影響を与える場合には特別委任状を取得する必要があります。専門家にとっては、これは慎重な文書計画と依頼者との継続的な関与の必要性を意味します。一方、被告人にとっては、この決定は、自身の訴訟上の立場が、明確で情報に基づいた同意なしに変更されないというさらなる保証を提供します。