カッシアツィオーネ(最高裁判所)の最近の判決、第25169号(2023年)は、横領罪の文脈における法的処分権と事実上の処分権の区別について、重要な考察を提供しています。この判決は、公務員としての資格で受け取った15,700ユーロを着服したとして告発された宝くじ販売店の店主A.A.の事件に関するものです。
具体的には、A.A.は、受け取った金額を公営競技局に納付しなかった罪で有罪判決を受けました。彼は、賭け金の大部分が自身の個人的な賭けによるもので、実際には納付されていなかったと主張しました。トリノ控訴裁判所は、金額の一部が彼の処分権に入っていなかったことを認めつつも、A.A.を横領罪の責任者とみなしました。裁判所は、法的処分権には事実上の処分権も含まれるという判例を参照しました。
金銭の法的処分権は、事実上の占有がない場合でも、その財産を処分する能力として解釈されなければなりません。
しかし、カッシアツィオーネはA.A.の控訴を認め、事実不存在を理由に有罪判決を破棄しました。裁判所は、宝くじ販売店の店主は、その販売店の利用者とはみなされないと明確にしました。なぜなら、賭け金として受け取った金銭は、その者の地位に基づいてその者が着服したとはみなされないからです。金銭は公金であったため、被告人は問題の金銭の法的処分権を一度も有しておらず、その使用は個人的な賭けの活動に限定されていました。
カッシアツィオーネ判決第25169号(2023年)は、横領罪の性質について重要な明確化をもたらし、事実上の処分権に対する法的処分権の限界を強調しています。裁判所が定めた法的処分権の限定的な解釈は、同様の事件の将来の決定に影響を与える可能性があり、公的財産の着服が発生する状況の正確な分析の重要性を強調しています。