破毀院民事令第5738号(2023年)は、両親の別居における子の監護権の問題に関して、重要な考察を提供するものです。具体的には、婚姻外で生まれた子のケースを検討し、共同監護と均等な面会交流権を確立しました。しかし、この決定は、子の最善の利益という原則の適切な適用について疑問を投げかけ、単なる両親間の均等性が具体的な状況の徹底的な評価を無視できないことを示しています。
ヴェネツィア控訴院は、第一審の判決を支持し、共同監護と母親への家族同居権の剥奪を確立しました。しかし、母親は複数の理由に基づき、この決定に異議を唱え、破毀院に上訴しました。破毀院は、上訴の第一理由を認め、子の利益は抽象的に考慮されるべきではなく、家族や社会の具体的な状況を考慮する必要があると指摘しました。
家族同居権の剥奪は、均等な面会交流権の行使の自動的な結果であってはならない。
結論として、破毀院民事令第5738号(2023年)は、子の監護権に関する家族の状況の徹底的な分析の重要性を再確認するものです。この決定は、裁判官に対し、表面的な評価に留まらず、監護権と子の居場所を決定する際の基準として子の福祉を考慮するよう促しています。このアプローチは、子の福祉をすべての決定の中心に据える「子どもの権利条約」の規定に沿ったものです。