2024年9月30日付最高裁判所判決第36329号は、租税犯罪から生じる収益の没収というテーマについて、重要な考察を提供しています。特に、同裁判所はアンコーナ裁判所の判決を破棄し、公平で抑止力のある司法のために不可欠な要素である没収義務および付加刑の適用を怠ったことを指摘しました。
本件は、100万ユーロを超える多額の脱税で有罪判決を受けたA.A.に関するものです。アンコーナ裁判所の判決は、不正に得た利益を犯人から剥奪する必要性が明白であるにもかかわらず、犯罪収益の没収義務を命じることを怠っていました。最高裁判所は、法律令第74号 2000年を引用し、没収は常に命じられるものであり、裁判官がこれを無視することはできないと改めて強調しました。
没収は義務的に行われ、犯罪者から犯罪活動から生じるいかなる経済的利益も剥奪する。
最高裁判所は、没収義務は処罰的な機能だけでなく、予防的および抑止的な機能も持つことを明らかにしました。これは、犯罪から利益が生じたすべてのケースにおいて、事前の差押えなしに適用されなければなりません。この原則は、刑罰制度の実効性を確保し、合法性と正義の原則を保護するために不可欠です。
没収に加えて、判決は付加刑の重要性を強調し、これらは義務的に科されなければならないとしました。最高裁判所は、これらの刑罰は行為の重大性に見合ったものではないものの、違法行為の抑止において極めて重要な役割を果たすと指摘しました。付加刑には、公職からの追放や公的機関との契約能力の喪失といった制裁が含まれる場合があります。
最高裁判所判決第36329号 2024年は、脱税との闘いにおいて重要な一歩を示しており、没収および付加刑に関する規定を厳格に適用する必要性を強調しています。このアプローチは、より大きな社会正義を確保することに貢献するだけでなく、市民の制度への信頼を強化する役割も果たします。より効果的で公正な刑罰制度という文脈において、これらの措置の重要性を法曹関係者および納税者が理解することが不可欠です。