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判決番号 39498/2023:刑事事件における「二重処罰禁止」の禁止に関する分析 | ビアヌッチ法律事務所

判決第39498号(2023年):刑事事件における「一事不再理」の禁止に関する分析

「一事不再理」の原則は、イタリアの法制度、特に刑事分野において基本的かつ重要です。2023年6月7日に最高裁判所によって下された最近の判決第39498号は、この原則について重要な明確化を提供し、不起訴処分とそれに続く有罪判決との関係を強調しています。

「ネ・ビス・イン・イデム」の原則

「一事不再理」の禁止は、同一の事実について個人が二度裁かれることを防ぎます。しかし、本件判決は、刑法第131条の2に基づき発せられた不起訴処分が、後日同一の事実に対する有罪判決の可能性を排除するものではないことを示唆しています。この側面は、不起訴処分が事件の終結のように見えても、将来の刑事訴訟に対する排除効力を持たないことを明確にする上で重要です。

ネ・ビス・イン・イデム - 有罪判決または刑事命令 - 刑法第131条の2に基づく先行不起訴処分 - 排除 - 理由。 「一事不再理」の禁止に関して、同一の事実について先行する刑法第131条の2に基づく不起訴処分が存在しても、有罪判決または刑事命令の発令は排除されない。なぜなら、後者は執行可能または確定可能な処分ではないからである。

マウロ・F・P氏の事件

本件判決において、被告人M. F. P.は特定の事実について不起訴処分を受けていました。しかし、裁判所は、この処分が有罪判決につながるその後の刑事訴訟を妨げるものではないと判断しました。これは、裁判の重複を避けるために「ネ・ビス・イン・イデム」の原則がしばしば引用される法制度の文脈において、特に重要です。裁判所は、その解釈の一貫性を強調する先行する判例に言及しました。

判決の含意

この判決の含意は多岐にわたります。第一に、不起訴処分は無罪の宣告と同義ではなく、むしろ十分な証拠の欠如による訴追しないという決定であることを明確にしています。さらに、「ネ・ビス・イン・イデム」の原則は厳格に解釈されるべきではなく、各事件の特定の状況を考慮に入れる必要があります。このようにして、重大な事実が処罰されないままになることを避け、より大きな正義の保護が保証されます。

結論

結論として、判決第39498号(2023年)は、イタリア刑法における「一事不再理」の原則の定義において重要な一歩を表しています。それは、弁護権と犯罪処罰に対する社会の利益との間のバランスを確保するために、規範の柔軟で文脈に応じた解釈の重要性を強調しています。法曹関係者および市民は、刑事制度の枠組みにおける自身の権利と義務をよりよく理解するために、これらの司法の進化に注意を払うべきです。

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