2023年2月24日付の最近の判決第23283号は、イタリアの法制度において非常に重要なテーマである無能力者の詐取罪について、重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、この犯罪を構成するために、意思能力および判断能力の完全な欠如は必要ではなく、被害者の批判的能力を低下させる脆弱性の存在で十分であると判断しました。この原則は、規範の進化的な解釈に基づいたものであり、詳細な分析に値します。
本判決において、破毀院は、刑法第643条に規定される無能力者の詐取罪は、被害者が意思能力および判断能力を完全に欠いていることを前提としないことを再確認しました。被害者が精神障害または脆弱な状態にあり、その批判的能力および意思決定能力を低下させる可能性があるだけで十分です。この点で、裁判所は次のように述べています。
被害者の意思能力および判断能力の欠如 - 必要性 - 除外 - 批判的能力および管理能力の低下を伴う脆弱性 - 十分性 - 事実認定。無能力者の詐取罪は、被害者が意思能力および判断能力を欠いている状態にあることを前提とせず、精神障害または精神的欠陥、すなわち、無能力よりも軽度であっても、知的、意志的、または感情的な能力の低下状態に置くのに適した精神状態の変容に苦しんでいるだけで十分である。
この判決は、脆弱性の概念を拡大するため、脆弱な人々を保護する上で重要な一歩となります。神経認知障害の被害者は、たとえ初期段階であっても、意思決定能力を損なうような脆弱な状態にある可能性があります。裁判所は、被害者の神経認知障害が、その識別能力および管理上の自律性に著しく影響を与えていることを示した有罪判決に、瑕疵がないと判断しました。したがって、法律の専門家がこのニュアンスを理解し、脆弱な個人に公正な保護を保証することが不可欠です。
結論として、判決第23283号 2023年は、脆弱性が無能力者の詐取罪の構成要件を満たすのに十分な要素となり得ることを明確にし、イタリア刑法における重要な進化を示しています。この解釈は、脆弱な人々の法的保護を拡大するだけでなく、被害者の能力に関する法的評価において、より慎重なアプローチの重要性を強調しています。法律関係者がこれらの力学をますます認識し、適切な弁護と公正な司法を提供することが不可欠です。