2024年5月30日付のパレルモ控訴裁判所による最近の判決第26647号は、受動的引き渡し手続きにおける保釈措置の文脈における重要なテーマを扱いました。本件は被告人G. C.に関するものであり、裁判官が保釈措置の適用を決定する上で基本的な側面である逃亡の危険性をどのように評価すべきかについて、重要な指針を提供しています。
一般的に、逃亡の危険性は保釈措置における決定的な要素であり、特に引き渡し状況においてはそうです。裁判所は、その判決において、そのような危険性の評価は具体性と現在性という基準に基づかなければならないことを再確認しました。これは、裁判官が引き渡しを求める者の個人的な状況を分析し、逃亡のリスクを正当化する可能性のある具体的かつ明白な要因を考慮しなければならないことを意味します。
逃亡の危険性 - 定義 - 評価 - 事実関係。受動的引き渡し手続きの範囲内で発令された強制措置に関して、逃亡の危険性の具体性と現在性という要件は、裁判官が、手続きが目的とする引き渡しの目的に関して評価しなければならない。したがって、引き渡しを求める者の生活から得られた具体的な証拠に基づいた予見的な判断に従って、その者が国境を離れて逃亡するリスクを評価しなければならない。(引き渡しを求める者が、極めて困難な状況で、自身の安全に極めて高いリスクを冒して、大陸から大陸へと秘密裏に移動した方法から逃亡の危険性が推測された事案)。
この要旨は、具体的な証拠に基づいた予見的な判断の重要性を強調しています。裁判所は、評価は単なる抽象的なものではなく、引き渡しを求める者が秘密裏に移動する傾向を示し、かなりのリスクを冒したという本件のような具体的な事例では、現実的で文書化された要因を考慮する必要があると強調しました。
裁判官にとって、逃亡の危険性の評価において考慮すべき要因は以下の通りです。
裁判所は、これらの要因は、引き渡し手続きの目的、すなわち訴訟手続き中の引き渡しを求める者の存在を保証するという観点から評価されなければならないと明確にしました。
2024年判決第26647号は、引き渡し状況における逃亡の危険性の詳細かつ具体的な分析の必要性を強調し、法律専門家にとって重要な指針となります。パレルモ控訴裁判所は、そのような状況を評価するための有用な法的ツールを提供し、決定は常に事実データと引き渡しを求める者の生活の現実に根差していなければならないと強調しました。このアプローチは、個人の権利を保護するだけでなく、国際司法手続きの効果も保証します。