2024年5月23日付の最高裁判所判決第30041号は、道路交通法第187条第8項に規定される違反行為について、重要な考察を提供しています。この判決は、薬物使用による心身の変調検査を拒否した場合に、特に事故に関与した者が病院で治療を受けていない場合に、犯罪とならない条件を明確にしています。
道路交通法第187条は、薬物使用による心身の変調状態の検査を規定しています。この規定は、そのような検査を受けることを拒否した者に対する罰則を定めていますが、本判決は新たな要素を導入しています。すなわち、拒否の刑事的関連性は、事故発生時の運転者の緊急医療状況に厳密に関連しているということです。
道路交通法第187条第8項に規定される違反行為 - 事故に関与したが病院で治療を受けていない運転者による薬物使用による心身の変調状態の検査拒否 - 犯罪の成立 - 除外 - 理由 - 事例。事故に関与したが病院で治療を受けていない車両の運転者が、生物学的液体採取による薬物使用による変調状態の検査を受けることを拒否した場合、道路交通法第187条第8項に規定される違反行為を構成しない。これは、犯罪規範の明確性および典型性の原則に基づき、そのような行為には刑事的関連性が欠如しているためである。(事故現場に到着した救急隊員による直後の治療を受けた後、薬物使用による変調状態の検査のために生物学的液体の採取を受けるために病院に行くことを、別のパトロール隊の要請により拒否した運転者に関する事例)。
最高裁判所は、イタリア刑法において基本的な原則である明確性および典型性の原則の重要性を強調しています。これらの原則は、ある行為が法律によって明示的に規定されている場合にのみ犯罪とみなされることを定めています。本件では、運転者が生物学的液体の採取のために病院に行くことを拒否したことは、その健康状態が刑事的関連性のある告発を正当化しなかったため、処罰されないと判断されました。
この判決は、薬物使用による検査拒否が関与する将来の事件にとって重要な先例となります。この判決は、そのような拒否の刑事的関連性は、事件の具体的な状況を考慮して慎重に評価されるべきであることを明確にしています。したがって、運転者が自身の権利と、特に交通事故に関連する危機的な状況における自身の行動の潜在的な法的結果について情報を受けることが不可欠です。