2024年3月21日付の最高裁判所判決第29344号は、景観法分野における重要な問題を扱っており、建築許可と景観計画で定められた保護措置との関係を強調しています。この判決は、環境と景観の保護が極めて重要である複雑な規制の文脈の中に位置づけられています。
文化財および景観法典として知られる2004年1月22日付法律令第42号は、景観地域を保護する方法を定めています。第143条第9項によれば、景観計画が採択されただけで承認されていない場合でも、保護規則に違反する可能性のあるいかなる介入に対しても建築許可の発行が必要です。この原則は、憲法裁判所によって数回確認されています。
景観犯罪 - 採択されたが未承認の景観計画に含まれる保護規則に違反する介入 - 建築許可 - 必要性 - 理由。景観、建築、地震犯罪の分野では、採択されたが未承認の景観計画の影響を受ける地域での建築工事の実施は、SCIAの提出ではなく建築許可の発行を必要とします。これは、その保護措置の「理由」が、計画の最終的な採択前の段階で保護を先行させる必要性にあり、それと矛盾するいかなる介入も排除するためです。
裁判所は、景観計画の対象地域におけるすべての建築介入は、厳格な許可手続きに従わなければならないことを改めて強調しました。2023年3月15日付タラント控訴裁判所判決の一部無効とした決定は、予備段階においても、環境を適切に保護する必要性を強調しています。この選択の理由は、無許可の介入から生じる可能性のある景観への修復不可能な損害を防ぐという意図にあります。
2024年判決第29344号は、景観法分野における重要な明確化であり、環境遺産を保護するための現行規制を遵守することの重要性を強調しています。建築分野の専門家や市民が、罰則を回避し、私たちの自然遺産を保護するために、必要な建築許可を取得することの重要性を理解することが不可欠です。景観の保護は、単なる法律の問題ではなく、持続可能な未来を確保するための集団的な義務です。