2024年6月10日付、同年7月15日に提出された判決第28144号は、直接召喚状による訴追の行使に関する重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は懲役4年以下の刑罰の上限という問題に取り組み、この上限は固定されたものとみなされ、訴追の行使時点の現行法を参照すべきであると定めました。
「tempus regit actum」という法原則は、特定の行為に適用される法律は、その行為が行われた時点の現行法であることを示します。本件において、裁判所は、刑事訴訟法第550条に規定される参照は、被告人に適用される実体法の規定ではなく、訴追の行使が行われた時点の現行法を考慮するように解釈されるべきであることを改めて強調しました。
この判決は、開始された刑事訴訟の文脈における規範の適用可能性と、検察官がどのような訴追を行うかを決定する責任を明確にするため、イタリアの刑事制度に重要な影響を与えます。さらに、裁判所は、規範の正しい解釈が訴訟の管理と被告人の権利にどのように影響を与えるかを強調しました。
直接召喚状による訴追 - 懲役4年以下の刑罰の上限 - 参照の性質 - 「tempus regit actum」の原則 - 適用可能性 - 結果 - 事例。直接召喚状による訴追の行使に関して、刑事訴訟法第550条に含まれる「最高で4年以下の懲役」への参照は、「固定された」ものと解釈されるべきである。これは、「tempus regit actum」の原則の譲れない性質により、被告人に適用される実体法ではなく、訴追の行使が行われた時点の現行法を参照するためである。これは、刑法第2条の継承基準に基づいて被告人に具体的に適用される実体法ではなく、訴追の行使が行われた時点の現行法を参照するためである。(2004年1月22日付法令第42号第176条の効力下で犯された行為に関して、懲役刑の上限が予審の期日設定を伴う公判請求を義務付ける刑法第518条の二の規定に既に該当していたにもかかわらず、直接召喚状による訴追令状を発行した検察官への書類返還命令が異常ではないと裁判所が判断した事例。)
結論として、判決第28144号 2024年は、直接召喚状による訴追の場合の訴追に関する規範の明確化において、重要な前進を表しています。裁判所によって確立された原則は、法的実務と被告人の権利の保護に大きく影響を与える可能性があり、現行規範の厳格な解釈の重要性を強調しています。