最高裁判所民事部による最近の命令、第18587号(2024年)は、契約法における重要なテーマ、すなわち履行遅滞の抗弁と履行遅滞による契約解除の関係に焦点を当てました。本稿では、判決の主要な論点と、法律専門家および市民への影響について分析します。
本件において、上訴人であるM.(MARCHIONNI FABRIZIO)は、ボルツァーノ裁判所による契約不履行に関する決定に異議を唱えました。裁判所は、破産管財人が提起した履行遅滞の抗弁の正当性を確認し、履行遅滞の重大性は、契約解除に必要とされる要件とは異なり、抗弁には必要ではないことを強調しました。
履行遅滞の抗弁と第1460条に基づく抗弁 – 履行遅滞による契約解除に要求される要件との同一性 – 排除 – 根拠。履行遅滞の抗弁は、契約解除に要求される要件と同じ要件に依存するものではない。なぜなら、履行遅滞の重大性は、契約解除のために法律によって特別に規定された要件であり、この救済策の根本的な最終性に理由を見出すことができるのに対し、履行遅滞の抗弁は契約を終了させるものではなく、債権者は不正確な履行の場合でも抗弁を利用することができるからである。(本件では、最高裁判所は、不適格と宣言され、その後破産に至った破産手続きに関する専門家の債権の承認の欠如が争われた財産目録への異議申し立て訴訟において、破産管財人によって提起された履行遅滞の抗弁が正しく提起されたと判断した控訴された命令を確認した。)
この要旨は、民法第1460条に規定されている履行遅滞の抗弁は、重大でない履行遅滞の場合でも提起できることを明確にしています。この側面は、債権者が、軽微な不正確さや欠陥の場合でも、債務の履行に反対することを可能にし、債権者を保護するため、基本的であると思われます。
本判決は、いくつかの重要な法的影響を強調しています。
結論として、判決第18587号(2024年)は、契約力学の理解と、我が国の法制度によって提供される保護において、重要な一歩を表しています。法律専門家および市民は、これらの区別に注意を払う必要があります。なぜなら、それらは契約関係における法的戦略および決定に著しく影響を与える可能性があるからです。公平かつ効果的であることを目指す法制度にとって、法的明確性と確実性は不可欠です。