2024年6月21日付の最高裁判所令第17248号は、倒産手続きにおける専門的債権の優先弁済性に関する重要な明確化を提供しています。この決定は、複雑な法的枠組みの中に位置づけられますが、訴訟外で行われた専門的業務が倒産債務の管理にどのように影響しうるかを理解するために不可欠です。
本件は、後に倒産を宣告された債務者に対して訴訟外で支援を提供した専門家が関与しています。中心的な問題は、倒産法第111条に基づき、そのような業務に対する債権を優先弁済対象とみなす可能性に関するものです。この令は、債権がそのような優先弁済を受けるためには、その業務が債権者全体の利益と整合し、企業危機を適切に管理するために機能的であることが必要であると明確にしています。
倒産前の訴訟外支援における専門的業務に対する債権 - 第111条第2項に基づく優先弁済性 - 条件 - 根拠。倒産に関して、後に倒産を宣告された債務者を訴訟外で支援した専門家の債権は、第111条第2項に基づくいわゆる機能的優先弁済性を享受する。ただし、関連する業務が、債権者全体の、企業の真の規模とinsolvency管理の実際の可能性に適した破産手続きの迅速な開始という利益と目的に沿ったものであり、したがって、実際に達成された結果とは無関係の事前の判断によって、関連する申請の提出およびそのために必要な書類の準備、または企業資産の価値の完全性の維持、または関連企業の維持に機能的であると評価できる場合に限る。
この要旨は、困難な状況にある債務者を支援する専門家による積極的なアプローチの必要性を強調しています。彼らの業務が債権者の利益を保護し、危機の管理に向けられていることが、効果的な破産手続きに貢献するために不可欠です。
2024年令第17248号は、専門的債権の優先弁済性の基準を定義する上で重要な一歩を表しています。この決定は、倒産手続きにおいてこれらの債権が認められるためには、提供された業務の質と方向性が不可欠であることを強調しています。この分野の専門家にとって、この判決は、債権者全体のニーズに対応し、破産手続き内での公正かつ透明な取り扱いを保証できる、的を絞った戦略的な支援の重要性について熟考するよう促すものです。