2023年10月20日付、2023年12月21日公示の最近の判決番号51191号は、新型コロナウイルス感染症パンデミックに対応するために採用された緊急措置、特に口頭弁論による控訴審の審理請求に関する重要な考察を提供します。被告人R.B.が関与するこの事件は、訴訟上の通知の適時性および対審原則の違反に関連する法的影響を理解する上で象徴的です。
2020年10月28日付法律令第137号(2020年12月18日付法律第176号により改正・施行)第23条の2、第4項によれば、口頭弁論による控訴審の審理請求は、特定の期間内に提出されなければなりません。裁判所は、当該請求が休廷期間中に、かつ公判期日の15日前の期間を守って提出された場合、適時であると判断しました。この明確化は、医療緊急事態により手続きが簡素化された状況下で、弁護権および訴訟期間の遵守を確保するために極めて重要です。
新型コロナウイルス感染症パンデミック対策のための緊急措置 - 口頭弁論による控訴審の審理請求 - 休廷期間中に、公判期日の15日前の期間を守って提出された - 適時性 - 存在 - 非参加型合議体手続きによる訴訟の審理 - 中間効力を持つ一般的無効性 - 存在。新型コロナウイルス感染症パンデミック対策のための緊急措置に関して、2020年10月28日付法律令第137号(2020年12月18日付法律第176号により改正・施行)第23条の2、第4項に基づき提出された口頭弁論による控訴審の審理請求は、休廷期間中に、かつ公判期日の15日前の期間を守って提出された場合、適時とみなされるべきであり、その結果、訴訟が非参加型合議体手続きで終結した場合、対審原則違反による中間効力を持つ一般的無効性が生じ、これは破毀院への上訴により主張可能である。
裁判所は、訴訟が非参加型合議体手続きで審理された場合、中間効力を持つ一般的無効性が生じると述べました。この側面は、対審の遵守および当事者の積極的な参加が公正な裁判に不可欠な要素であることを強調しているため、極めて重要です。この場合、無効性は破毀院への上訴により主張可能であり、関係当事者のための保護手段となります。
判決番号51191/2023号は、緊急措置の枠組み内での口頭弁論による審理請求の提出方法を明確にするだけでなく、刑事訴訟における対審原則の重要性を強調しています。この判決は、訴訟効率の必要性と当事者の権利との間のバランスについて考察する重要な機会を提供しており、パンデミックがもたらした課題に鑑みても、特に重要なテーマです。法曹関係者は、緊急事態においても弁護権が常に保障されるように、これらの規定に特別な注意を払うべきです。