Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第50257号(2023年)に関する解説:麻薬犯罪における軽微性 | ビアヌッチ法律事務所

判決第50257号(2023年)に関する解説:麻薬犯罪における軽微性

2023年10月5日に下された最近の判決第50257号は、イタリアの法学が麻薬関連犯罪の構成、特に「軽微性」の概念をどのように扱っているかを理解するための重要な示唆を提供しています。裁判所は、コカイン密売で起訴された被告人の事件を評価するにあたり、犯罪状況の包括的な分析の重要性を改めて強調し、具体的な行為の様式と関与する物質の特性を考慮しました。

軽微性の原則

1990年10月9日付大統領令第309号第73条第5項によれば、麻薬密売罪の構成には、被告人の行為を注意深く、かつ表面的でない評価が必要です。裁判所は、以下のようないくつかの要因を考慮する必要があると定めました。

  • 密売に使用された手段
  • 犯罪の実行様式
  • 物質の量と質、特に純度
  • 得られる用量の数
軽微な事案 - 構成 - 行為の包括的な評価 - 必要性 - 事案。麻薬に関して、1990年10月9日付大統領令第309号第73条第5項の罪の構成は、手段、様式、行為の状況、および物質の量と質に関して、純度を考慮した包括的な事案の評価を必要とし、これにより、攻撃性および刑罰の比例性に関する憲法上の原則に沿って軽微性の主張に至る。 (裁判所が、純度55.65%のコカインの高度な純度から、291単位という非常に多くの用量が得られることから、密売の専門性のレベルを評価し、事案の軽微性を否定した決定に非難の余地がないと判断した事案。)

特定事案における軽微性の評価

分析された事案において、裁判所は、コカインの純度が55.65%であったことが密売における専門性のレベルを示唆していると強調し、事案の軽微性を否定しました。この側面は、得られる用量の数が291単位と多くなり、犯罪が軽微なものとして構成されないと判断される要因となりました。裁判所の決定は、より広範な法的文脈に位置づけられ、違法行為の評価は常にイタリア憲法で定められた攻撃性および刑罰の比例性の原則を考慮する必要があります。

結論

結論として、判決第50257号(2023年)は、法曹関係者にとって重要な参照点となり、麻薬関連犯罪の構成を確立する上で、被告人の行為の包括的な評価がいかに基本的であるかを強調しています。裁判所は、単なる物質の量だけでは犯罪を軽微なものとして分類するには不十分であり、事案の状況の徹底的な分析を伴う必要があることを示しました。このアプローチは、憲法上の権利の尊重を保証し、より公正で比例した司法に貢献します。

ビアヌッチ法律事務所