2023年11月2日付、最高裁判所判決第49644号は、イタリア刑事訴訟法における期日に関する改革、特に控訴審における出頭期日について理解する上で重要な一歩となります。最高裁判所は、ローマ控訴裁判所の決定を差し戻しなしで破棄し、刑事訴訟法第601条第3項の新しい規定の適用を確立しました。この規定は、控訴審における出頭期日を20日から40日に延長しています。
「カルタビア改革」として知られるこの改革は、司法制度を簡素化し、より効率的にすることを目指して、刑事訴訟に重要な変更をもたらしました。特に、新しい刑事訴訟法第601条第3項は次のように定めています。
刑事訴訟法第601条第3項 - いわゆる「カルタビア改革」によって導入された規定 - 40日間の期日 - 適用 - 開始日。控訴審における新たな出頭期日を20日から40日に定めた、2022年10月10日付法律令第150号第34条第1項d号によって導入された刑事訴訟法第601条第3項の新しい規定は、前述の2020年法律令第150号、2021年12月30日付法律第228号第16条第1項(2022年2月25日付法律第15号として施行)、および2022年10月31日付法律第162号(2022年12月30日付法律第199号として施行)第6条の規定を組み合わせた結果、2022年12月30日から適用されます。(理由において、最高裁判所は、前述の法律第162号第5条の12は、出頭期日の規定には影響せず、いわゆる「パンデミック書面審理」の規定のみに影響し、その適用を2023年6月30日まで延長すると明記しました。)
この変更は、訴訟関係者により大きな柔軟性をもたらし、適切に準備し、より完全な形で主張を提示することを可能にするため、重要です。
判決第49644号は、出頭期日がまだ設定されていない限り、進行中の手続きにも新しい規定が適用されることを確認しました。この側面は、新しい制度を既存の手続き状況と調和させ、混乱や不確実性を回避するために不可欠です。
結論として、最高裁判所の決定は、イタリア刑事司法制度の改革プロセスにおける前進を示しています。出頭期日における柔軟性の向上は、より公平で公正な手続きに貢献し、関係者の弁護権を尊重し、司法制度の効率を改善することができます。
2023年判決第49644号は、出頭期日に関する新しい規定の適用を明確にするだけでなく、より公正でアクセスしやすい刑事手続きに向けた重要な成果を示しています。カルタビア改革の施行により、イタリア刑法は、将来の手続きの管理方法に大きく影響を与える可能性のある新しい展望を開いています。