2024年3月25日に最高裁判所によって下された最近の判決番号17164は、歯科医療行為の実施と歯科技工士の能力に関する重要な明確化を提供しています。特に、この決定は、歯科技工士による歯型採取および口腔内検査の行為が、義歯の確認または装着のために行われた場合、歯科医療行為の不正実施という犯罪を構成することを強調しています。本稿では、関連する規制の文脈も考慮に入れながら、この判決の主要な側面を分析することを目的としています。
歯科医療行為 - 歯科技工士による患者の歯型採取および口腔内検査 - 犯罪の構成 - 成立 - 理由。歯科技工士が義歯の状態を確認または装着するために、患者の口腔内で直接歯型を採取し、口腔内を検査する行為は、歯科医療行為の不正実施という犯罪を構成する。なぜなら、この専門職に関しては、1928年5月31日付勅令第1334号第11条により、患者の口腔内へのいかなる処置も禁じられているからである。
この要旨は、歯科技工士の専門的資格に関する裁判所の立場を浮き彫りにし、これらの専門家が患者の口腔内で直接介入できないことを明確に定めています。特に1928年5月31日付勅令第1334号第11条の関連法規は、医療行為に属するとみなされる可能性のあるいかなる処置も禁じることにより、この原則を再確認しています。
イタリア刑法第348条は、特定の資格を必要とする職業を不正に実施した者に対する罰則を定めています。この規定は、歯科技工士がその職務遂行において、法律で定められた範囲を超えた場合にも適用されます。憲法裁判所は、医療専門職の厳格な規制を通じて公衆衛生を保護することの重要性を繰り返し強調してきました。
判決番号17164/2024は、歯科技工士の専門職および公衆衛生の保護にとって重要な基準となります。この判決は、歯科技工士による患者の口腔内への直接的な介入は、違法であり、刑事罰の対象となることを明確にしています。この分野の専門家が、歯科医療行為の不正実施による罰則のリスクを回避するために、常に自身の資格と法律によって課せられた制限を認識していることが不可欠です。現行法規の遵守のみが、患者に質の高い安全なサービスを保証することができます。