2024年2月29日付の判決第16352号は、刑法専門家の間で活発な議論を巻き起こしました。なぜなら、この判決は継続犯における情状の衡量判断という重要なテーマを扱っているからです。本稿では、この判決の主要な側面とそのイタリアの判例への影響について分析します。
裁判所は、その決定において、情状の衡量判断は、最も重い罪状に関連する情状のみを参照して行われるべきであることを明確にしました。これは、「衛星的」な犯罪の情状は、刑法第81条第2項に基づき、刑罰の加算を決定するためだけに考慮されるべきであることを意味します。
衛星的犯罪に関連する反対の性質を持つ情状の衡量判断が適用される刑罰の種類に影響を与える場合、その側面を考慮する必要があることを強調することが重要です。この原則は、憲法および欧州の規則によって確立されているように、被告人の権利の保護と一致しています。
情状の衡量判断 - 最も重い罪状に関連する情状のみへの適用可能性 - 存在 - 例外 - 理由 - 事実認定。継続犯に関して、情状の衡量判断は、最も重い罪状に関連する情状のみを考慮して行われるべきであり、衛星的犯罪に関連する情状は、刑法第81条第2項に基づく刑罰の加算の決定のみを目的として考慮されるべきである。ただし、衛星的犯罪に関連する反対の性質を持つ情状の衡量判断が適用される刑罰の種類に影響を与える場合は、この限りではない。「被告人に有利な原則」および適法性の原則を遵守する。(本件では、裁判所は、衛星的犯罪である刑法第612条に関連する情状の衡量判断の欠如に限定して、控訴された決定を差し戻し取消した。その理由は、衡量判断の結果によって、継続による加算として、単なる脅迫に定められた罰金刑、または加重された脅迫に定められた懲役刑の適用可能性が決まるためである。)
この判決は、裁判官および刑事弁護士にとって重要な実務的影響をもたらします。衛星的犯罪に関連する情状の衡量判断の欠如による控訴された決定の差し戻し取消は、関係する情状の徹底的な分析の必要性を浮き彫りにしています。これは、審理段階において、主たる犯罪の重大性だけでなく、衛星的犯罪の情状が最終的な刑罰にどのように影響するかを考慮して、各犯罪を注意深く評価する必要があることを意味します。
判決第16352号(2024年)は、継続犯に関する判例の進化における重要な一歩を表しています。裁判所が情状の衡量判断に関して提供した明確さは、将来の刑事分野の決定に影響を与える可能性のある、より明確な法的枠組みを提供します。すべての関係者の権利を尊重し、公正な司法を確保するために、弁護士および裁判官がこれらの指示に適応することが不可欠です。