2024年1月31日付の最高裁判所判決第17091号は、公判通知の送達期間10日間の不遵守というテーマを扱っており、イタリア刑法における重要な参照点となります。特に、最高裁判所は、この不遵守が中間段階の無効を引き起こし、法規で定められた特定の期間内に異議を申し立てる必要があると判断しました。本稿では、判決の要点とその実践的な影響について分析します。
最高裁判所が検討した事案は、執行手続きに関するもので、新刑事訴訟法で定められた送達期間の遵守が強調されました。判決は、第666条第3項に規定されている10日間の自由期間が、関係当事者の防御権を保障するために不可欠であることを明確にしています。この期間の不遵守は絶対的な無効を引き起こすのではなく、判決の要旨に明記されているように、中間段階の無効となります。
公判通知の送達と公判期日の間の10日間の期間 - 不遵守 - 結果 - 中間段階の無効 - 成立。執行手続きに関して、当事者および弁護人への公判期日の通知のための10日間の自由期間の不遵守は、絶対的な無効ではなく、中間段階の無効を引き起こす。絶対的な無効は、召喚の欠如から生じるためである。
この区別は極めて重要です。中間段階の無効は、手続きの自動的な無効を意味するのではなく、関係当事者が刑事訴訟法第182条第2項に定められた期間内に異議を申し立てることを要求します。
この判決の影響は多岐にわたり、法曹関係者だけでなく、刑事手続きに関与する市民にも関係します。考慮すべき主な点は以下の通りです。
判決第17091号(2024年)は、刑事手続きにおける当事者の権利と、送達期間を厳密に遵守する必要性についての重要な考察を表しています。これは、不遵守の場合の無効の体制を明確にするだけでなく、法曹関係者に対し、法制度全体のために、手続きの適切な遵守を保証するよう促しています。判例は、規範の解釈と刑法における基本的人権の保護のための灯台であり続けています。