2024年4月11日付の最高裁判所による判決番号9900は、特に客観的に存在しない取引に関して、税務分野における重要な判決です。非営利団体C対Aが関与するこの事件は、2012年法律令第16号第8条第2項および第3項の遡及効と、付加価値税および所得税の賦課に対するその影響を明らかにしています。
2012年法律令第16号第8条は、税務分野における架空取引に対抗するために導入され、実際に発生しなかった費用に由来する収益項目は、所得の形成に寄与しないと規定しています。この原則は、費用の控除可能性に関連する問題にしばしば直面する非営利団体にとって特に重要です。
客観的に存在しない取引 - 収益の架空性 - 2012年法律令第16号第8条第2項および第3項(2012年法律第44号により改正・編入)- 遡及効 - 結果 - 非課税。付加価値税および所得税の賦課に関して、客観的に存在しない取引について、2012年法律令第16号第8条第2項(2012年法律第44号により改正・編入)の適用は、後から制定された法規であり、遡及効を有するものであるため、実際に交換または提供されなかった財またはサービスに関連する費用またはその他の負の項目に直接関連する正の項目は、前述の費用の控除が認められない範囲内で、修正対象所得の形成に寄与しないことを意味します。
最高裁判所は、この法的規定の遡及効により、架空の収益は課税所得の算定において考慮されないことを確認しました。これは、発生した費用の文書化と正当化に特に注意を払う必要がある非営利団体にとって、極めて重要な側面です。
結論として、判決番号9900/2024は、架空取引との戦いおよび非営利団体の保護における重要な一歩を表しています。この規定の遡及的適用は、納税者により大きな法的確実性を提供しますが、同時に、費用管理および税務書類作成におけるより一層の注意を必要とします。非営利団体が現在の複雑な規制環境を乗り切るためには、適切な助言を活用することが不可欠です。