2024年4月11日付の最高裁判所による最近の命令第9904号は、遺言相続と遺言能力に関する重要な明確化を提供しています。この事件は、遺言の有効性に異議を唱えたM.C.氏に関するものであり、故人(de cuius)が遺言作成時に意思能力が低下していたことに関する問題が浮上しました。
相続の文脈において、裁判所は、民法第591条第1項第3号に基づく遺言の有効性の確認の場合であっても、相続権を主張する権利は一般的に利用可能であると判断しました。これは、遺言の有効性に関するあらゆる決定は、故人の行為能力に影響を与えないことを意味します。
無能力 - 一般相続の開始 - 相続権の主張 - 一般的な利用可能性 - 遺言の有効性に関する確認の場合であっても、民法第591条第1項第3号に基づく - 根拠。相続の開始の場合、相続権を主張する権利は、遺言の有効性に関する確認の場合であっても、民法第591条第1項第3号に基づく、一般的に利用可能な性質を有します。なぜなら、そこから生じる決定は、個人の行為能力(すでに死亡しているが)に影響を与えるのではなく、遺言作成時の意思能力の低下の状態を単に確認するにとどまるため、それらは人の身分または能力に関する訴訟には含まれないからです。
したがって、この命令は、相続権に関しては、遺言者の能力に関する異議申し立てがあっても、その利用可能性は変わらないことを明確にしています。このアプローチは、遺言能力に関する紛争が相続権を損なうことを回避し、相続の安定性を保証するものとなります。
要するに、命令第9904号(2024年)は、遺言能力に関する異議申し立てが存在する場合の相続権の安定性に関する重要な確認を提供します。最高裁判所の決定は、故人の法的能力に関連する問題が相続人の権利を損なうべきではないことを再確認し、相続法におけるより大きな確実性に貢献しています。これは、相続が紛争や不確実性を生じさせる可能性のある法的文脈において特に重要です。したがって、裁判所が提供する明確さは、遺言相続のより穏やかな管理に向けた一歩前進を表しています。