最高裁判所(Cassazione)の2023年12月18日付判決第35385号は、家族法において極めて重要なテーマ、すなわち離婚手当の算定における婚姻前の同棲期間の認定について論じています。この側面は、特に一方の配偶者が家族のために自身の職業的希望を犠牲にした状況において、夫婦間の公正な経済的扱いを保証するために不可欠です。
この紛争は、A.A.氏がB.B.氏に対して提起した離婚手当および子の扶養料に関する請求から生じました。ボローニャ控訴裁判所は、婚姻前の同棲期間の長さと、それが家族生活に貢献した度合いが十分に考慮されていないとして、A.A.氏への離婚手当の金額を減額しました。最高裁判所は、A.A.氏の控訴を認め、同棲期間は、夫婦が共に過ごした期間中に下された選択と犠牲の範囲内で評価されるべきであると強調しました。
婚姻前の同棲期間は、安定性と継続性をもって特徴づけられる場合、家族の運営に提供された貢献を評価するために考慮されなければならない。
最高裁判所の決定は、婚姻前の同棲期間の重要性を明確にするだけでなく、法の原則を確立しています。この原則は、婚姻が婚姻前の同棲に連なる場合、特に申請者が提供した貢献を証明するために、離婚手当の算定において後者も考慮に入れる必要があると述べています。
結論として、最高裁判所判決第35385号(2023年)は、離婚手当に関する決定における公平性の向上に向けた重要な一歩を表しています。この判決は、婚姻前の同棲期間中に提供された貢献の価値を認め、その段階で下された選択は夫婦生活の文脈で考慮されるべきであると確立しています。このアプローチは、元夫婦が自身の関係の現実により公正で一貫した扱いを受けられるようにすることを目的としています。