訴訟係属中における権利能力なき社団の消滅:2025年最高裁決定第27235号の判断

イタリア民法の展望において、権利能力なき社団は極めて普及しており、かつ動的な実体である。しかし、正式な法人格の欠如は、特に当該団体が訴訟に直面し、同時に解散または消滅の段階にある場合、複雑な疑問を提起することが多い。2025年10月11日付の最高裁判所決定第27235号という近年の重要な判決は、この繊細な状況について重要な解明を行い、消滅した団体の訴訟能力の境界線を画定している。

事案と最高裁の判断

最高裁の注目を集めた本件は、権利能力なき社団と、国家弁護士会(Avvocatura Generale dello Stato)が代理する国家行政との間で生じた紛争に端を発する。控訴審の過程において、団体の解散に伴う訴訟能力の欠如が抗弁として主張された。シチリア州の第2審税務裁判所はこの抗弁を棄却し、その決定が最高裁によって支持された。

最高裁はA. M. M.によって提起された上告を棄却し、訴訟の過程における権利能力なき社団の消滅が、直ちに訴訟における当該団体の存在を抹消するものではないことを確認した。当該団体は、係属中のすべての法律関係において、法的帰属主体として存続し続けるのである。

論争の要旨:訴訟能力の存続

この決定の意義を完全に理解するためには、最高裁が示した法理を分析することが不可欠である。

訴訟係属中における権利能力なき社団の解散は、自動的にその訴訟能力の喪失を招くものではない。当該団体は、未了のすべての法律関係に関して、法的効果の帰属主体として存続し、解散日に在任していた代表機関の旧役員が「プロロガティオ(prorogatio)」の枠組みの下で代表権を行使する。

この法理は、一つの重要な原則を明確にしている。すなわち、社団の活動終了は、直ちにその法的・訴訟上の「死」を意味するものではないということである。係属中の訴訟のように、依然として未了の法律関係が存在する場合、社団は訴訟を追行する能力を維持する。では、誰がこれを代表するのか。裁判所は、機関の「プロロガティオ(任期満了後の職務継続)」の原則に解決策を見出している。解散時に代表権を有していた者は、係属中の関係の管理および解決に限定して、その職務を継続して遂行する。

社団にとっての実務的影響

最高裁の決定は、過去の判例(2018年判決第30606号など)と軌を一にするものであり、法律関係の安定性を保証するものである。この方針の実務的な帰結は多岐にわたり、極めて重要である。

  • 第三者債権者の保護:社団の債権者は、団体の解散によって法的措置が無効になることを恐れることなく、裁判上で自らの権利を主張し続けることができる。
  • 防御の継続性:社団は、自動的な訴訟中断を被ることなく、裁判の場において防御を継続し、または自らの主張を維持することができる。
  • 代表者の責任:プロロガティオの枠組みで活動する旧役員は、過渡期を管理する権限と義務を維持し、イタリア民法第38条に基づき、負った債務について責任を負う。

結論

最高裁判所の2025年決定第27235号は、法的な文明と訴訟の効率性に関する原則を再確認するものである。権利能力なき社団の事実上の解散が、保護の空白や責任逃れの容易な手段となることを防ぐことで、最高裁は、旧役員をすべての係属案件が最終的に終了するまで団体を導く正当な主体として明確に特定し、司法がその役割を全うすることを保証している。

ビアヌッチ法律事務所