相互接続がますます進むグローバル市場において、国家間での司法判断の流通は日常的な必要性となっています。近年、最も議論されているテーマの一つに、いわゆる「懲罰的損害賠償」(punitive damages)とイタリア法体系の基本原則との整合性があります。伝統的に、イタリアにおける民事責任は、ほぼ専ら補償的または填補的な機能を果たしてきました。しかし、判例は徐々に民事責任の多機能的な見方へと道を開いており、2025年11月30日の最高裁判決第31244号(F. P. 対 I. 事件)によって、この見解が最終的に確認されました。
本件は、カリフォルニア州で下された判決に端を発しています。同判決では、債権者が実際に被った損害額の3倍に相当する金額、いわゆる「3倍損害賠償」(treble damages)の支払いが命じられました。ローマ控訴院は、当該判決が公序に反するものではないと判断し、イタリア国内における効力を認めました。この決定に対し最高裁へ上告がなされました。最高裁は、判決第31244/2025号において上告を棄却し、外国判決の承認(delibazione)を支持するとともに、イタリアを国際取引のダイナミズムに適合させる方針を固めました。
最高裁は、懲罰的損害賠償がそれ自体でイタリアの公序と両立しないわけではなく、特定の適正手続きおよび実体的な保証が遵守されていることを条件とすると明確にしました。特に、承認は以下の3つの基本的要件の検証に従属します:
イタリア法体系における外国判決の承認は、訴訟が行われた地の法律に従い、当事者間の実効的な対審が正当に開始されることを保証する法的根拠に基づいていること、および判決の類型性、予見可能性、定量的制限が確保されている限り、公序に反するものではない。したがって、民事責任は補償的・填補的機能に加え、抑止的・威嚇的機能も果たし得るため、懲罰的損害賠償を含む外国判決の承認は不適合ではない。
この法理は、イタリア法体系における民事責任がもはや被害者の「救済」のみを目的とするのではなく、法律の留保および対審の保護がなされている限り、重大な違法行為に対する抑止および予防という目的を正当に追求し得ることを示しています。
最高裁の2025年判決第31244号は、国際的な関係における法の安定性にとって重要な一石を投じるものです。制裁の予見可能性と適正手続きの保証を強調することで、最高裁は外国判決の効力を確保するための確実な手段を提供し、同時に債務者を恣意的または不均衡な判決から保護しています。