多くの側面で「民営化」のプロセスを経た公務員の世界であっても、しばしば疑問や紛争を生じさせる特異性を依然として保持しています。最も議論されている問題の一つは、内部公募の法的性質と、雇用主である機関による不履行の可能性の結果に関するものです。この点について、最高裁判所は2025年6月25日付の命令第17047号で介入し、注意深い分析に値する重要な明確化を提供しました。
パレルモ控訴裁判所の2021年3月18日付の以前の判決を却下した、L. C.がS. C.に対して提起した上訴から生じたこの判決は、内部公募を真の「公衆への申込み」として資格認定すること、および契約上の責任と損害賠償請求権の観点から生じる影響に焦点を当てています。
本件において、最高裁判所は、民営化された公務部門の労働者にとって非常に重要な原則を再確認しました。すなわち、内部公募は、特定の特性を備えている場合、単なる意図の伝達ではなく、民法第1336条の意味における「公衆への申込み」の法的性質を帯びるということです。しかし、公募を拘束力のある申込みに変える要素は何でしょうか?
最高裁判所によれば、公募がそのような性質を獲得するためには、提示された職務のすべての本質的な要素を含んでいる必要があります。これらには以下が含まれます。
これらの要件が満たされた場合、公務員雇用主は引き受けた義務を履行することを約束し、公募の当選者は自身の財産に主観的な法的状況、すなわち真の権利を確立します。この権利から、機関は相互の合意または法律で明示的に認められた理由によってのみ解放されます。これは、機関が一方的に申込みを取り消したり、当選者にポストを割り当てなかったりすることができないことを意味します。
雇用主による不履行の可能性の結果は、明確かつ重要です。最高裁判所は、民法第1218条を引用し、このような状況下での損害賠償請求権は契約上の性質を持つと規定しています。これは、当選者に職務が付与されなかった場合、機関は労働者が被った損害を賠償する義務があることを意味します。
損害賠償の契約上の性質は、時効の決定にとっても重要です。他の形態の責任とは異なり、公衆への申込みの不履行による損害は、通常の10年間の期間で時効となります。これにより、労働者は訴訟で自身の権利を行使するためにかなりの期間が与えられます。
民営化された公務員に関する限り、雇用主による特定の資格のポストを埋めるための内部公募の公表は、すべての本質的な要素(利用可能なポストの数、資格、公募の方法、資格の評価基準)を含み、当選者が利用可能な職務を遂行する権利の規定、およびその職務の付与が法的に有効となる開始日を含んでいる場合、それは公衆への申込みを構成し、雇用主は引き受けた義務を履行することを約束し、関係者の財産に主観的な法的状況の取得を確立します。これは、雇用主が相互の合意または法律で認められた理由によってのみ解放されるものであり、不履行の場合の損害賠償請求権につながります。この損害賠償請求権は、民法第1218条に基づく契約上の性質を持つため、通常の10年間の期間で時効となります。
この最高裁判所の判示は、原則を明確にしています。詳細かつ完全な公募は、単なる応募の招待ではなく、真の約束であることを明確にしています。候補者が公募に合格すると、そのポストに対する主観的な権利を取得します。機関がこの約束を尊重しない場合、それは個人間の関係で発生する可能性のあるものと変わらない契約上の不履行を構成します。これは、労働者が被った損害に対して賠償を請求する権利を有し、この権利は10年後にのみ消滅することを意味します。
最高裁判所の命令第17047/2025号は、民営化された公務員に関する法学における確固たる基準を表しています。それは、適切に構成された公募が行政に対して拘束力を持つことを保証することにより、内部公募に参加する労働者の保護を強化します。公的機関にとっては、この判決は、法的影響を最大限の正確さと認識をもって公募を作成することの重要性を強調し、履行できない約束や曖昧な表現を避けることを示唆しています。一方、労働者にとっては、正規の公募を通じて一度取得した権利は完全に保護されており、違反があった場合には損害賠償を請求できること、そして広範な時効期間によりあらゆる法的措置を慎重に評価できることが確認された重要なことです。