2024年9月10日付判決第39680号は、差押えおよび第三債権者の保護に関する力学の理解において、重要な基準となります。特に、本判決は、2017年法律第161号第31条によって改正される前の、1992年法律第306号第12条の6に規定される差押えに関連する第三者の債権の審査の問題を検討しました。
上記の法的改正は、2011年法律第159号第4編に規定される比例不均衡による没収およびそれに付随する差押えに、その規制を拡大しました。しかし、裁判所は、第三者の債権の審査は善意の基準に従って行われるべきであり、マフィア対策法における第三者の保護および破産手続きとの関係に関する規制の適用を排除すると判断しました。
第三債権者の保護 - 1992年法律第306号第12条の6を2017年法律第161号第31条によって改正する前の差押え - 善意の基準 - 適用 - 2011年法律第159号第4編 - 適用可能性 - 排除。比例不均衡による没収を目的とし、1992年8月7日法律第356号によって改正された1992年6月8日法律第306号第12条の6を、2017年10月17日法律第161号第31条によって改正する前の差押えに関連する第三者の債権の審査は、2011年9月6日法律第159号第4編に規定される比例不均衡による没収およびそれに付随する差押えへの規制拡大を考慮しても、善意の基準に従って行われるべきであり、マフィア対策法における第三者の保護および破産手続きとの関係に関する前述の規制は適用されない。
判決第39680号(2024年)は、現行法の明確な解釈を提供し、差押え手続きにおける善意の原則の重要性を強調しています。この決定は、専門家にとって有用な指針を提供するだけでなく、第三債権者の権利に対するより大きな保護を保証することに貢献し、彼らの立場は、最近の法的改正前の規制による偏見なしに、注意深く評価されるべきであることを再確認しています。したがって、これらの手続きに関与する当事者が、自身の法的立場を適切に管理するために、これらの新しい動向を認識していることが不可欠です。
