イタリアの刑務所法は複雑な分野であり、社会復帰への希望は、より重大な犯罪に対する厳格な規則としばしば衝突します。その中でも、いわゆる「阻害の犯罪」は特別なカテゴリーを形成しており、賞与期間や仮釈放などの恩恵へのアクセスは、司法への協力という厳しい条件に左右されます。しかし、そのような協力を客観的に不可能にする場合はどうなるでしょうか?最高裁判所は、2025年5月7日付(2025年7月7日登録)の判決第24914号により、この「協力の不可能性」の認定における手続き上の限界について重要な明確化を行い、監視裁判所機関の役割を明確に概説しました。
法律第354/1975号(刑務所法)第4条の2は、マフィアやテロリズムなどの「阻害の犯罪」と見なされる特定の犯罪で有罪判決を受けた者に対する刑務所における恩恵へのアクセスは、司法への協力をしない限り、排除されると規定しています。しかし、刑務所法第58条の3は、協力が「客観的に不可能」な場合には、協力なしでも恩恵へのアクセスを許可するという重要な例外を設けています。この不可能性の認定は決して容易ではなく、最近の最高裁判所の判決の中心でした。
最高裁判所が取り上げた問題は、この客観的な協力の不可能性を申請し、認定するための手続きに関するものでした。受刑者であるA. P. M.氏は、ラクイラ監視裁判所に直接申請を行いました。S. M.博士が裁判長を務め、M. G. Z.博士が報告者を務めた最高裁判所は、監視裁判所の決定を確認し、この申請を不適格と宣言しました。判決の要旨は明確かつ簡潔です。
阻害の犯罪で有罪判決を受けた者に対する刑務所における恩恵に関する事項において、刑務所法第58条の3に規定される司法への協力の客観的な不可能性の付随的な認定は、受刑者が監視裁判所に単独で申請することはできず、恩恵の付与手続きが監視裁判官の前で進行中であっても、後者が決定を下す上でこの認定が事実上前提となるかどうかを評価する権限を有します。
この決定は、協力の不可能性の認定が、受刑者が監視裁判所に対して「別途」開始できる独立した手続きではないことを再確認しています。むしろ、それは刑務所における恩恵の付与というより広範な手続きの一部であり、その必要性は、恩恵自体を管轄する機関によって評価されるべきです。
最高裁判所の決定は、監視裁判官と監視裁判所の役割の違いを強調しています。裁判官(刑務所法第69条および第70条)は、刑の執行段階とより複雑でない恩恵の付与を扱う単独裁判官です。裁判所(刑務所法第69条および第70条、刑事訴訟法第678条)は、より重要な恩恵について決定する合議機関です。判決第24914/2025号は、協力の不可能性の認定が事実上前提となるかどうかの評価は、監視裁判官の権限であることを明確にしています。恩恵について決定を求められた際に、協力の不可能性を認定する必要があるかどうかを判断するのはこの裁判官であり、受刑者が裁判所にその認定を一方的に「強制」できるわけではありません。
この最高裁判所の判決は、実務上重要な影響を与えます。
最高裁判所の判決第24914/2025号は、阻害の犯罪と刑務所における恩恵へのアクセスに関する判例において、確固たる基準となります。この判決は、協力を客観的に不可能とする場合に受刑者が恩恵にアクセスする権利を変更するものではありませんが、その手続き上の方法を厳格に規制しています。法律専門家や受刑者にとって、協力の不可能性の認定を求める申請は独立した訴訟ではなく、恩恵の申請の文脈に組み込まれる必要があり、監視裁判官がその実際の必要性を最初に評価する役割を果たすことを理解することが不可欠です。このアプローチは、監視システムの秩序と一貫性を確保し、すべての評価が受刑者の教育的経路に関する最終決定に役立つことを保証します。