イタリア刑法のダイナミックな状況において、最高裁判所の判決は、規範の解釈と適用を方向付ける上で基本的な役割を果たしています。重要な判決である、2025年7月8日付(2025年8月11日提出)の命令第29406号は、S. B.博士が議長を務め、S. C.博士が報告者および起草者として、訴訟手続き開始命令に関する上訴の分野で重要な明確化をもたらしました。この決定は、M. F.のような被告人や弁護戦略に新たな視点を提供し、注意深い分析に値します。
命令の核心に入る前に、「訴訟手続き開始命令」が何であるかを理解することが不可欠です。これは、予備審問の終わりに、取得された証拠が裁判で訴因を支持するのに十分でない場合に、予備審問裁判官(本件では、2024年12月10日付のノチェーラ・インフェリオーレの予備審問裁判官)によって下される決定です。実際には、裁判官は、公判に進むための適切な証拠がないと判断します。被告人にとって、この命令は重要な勝利を意味しますが、その安定性や異議を唱える方法、またはそれを確定させる方法は常に議論の的となってきました。
「飛躍的上訴」とは、控訴裁判所のような中間的な裁判段階を「飛び越えて」、直接最高裁判所に判決を上訴することを可能にする訴訟メカニズムです(刑事訴訟法第569条に規定)。伝統的に、この可能性は特定のケース、特に合法性の瑕疵、つまり法律の適用または解釈における誤りに限定されており、実質的な問題(証拠の評価)には適用されませんでした。本命令は、まさにこの可能性を特定の種類の判決に拡大することに焦点を当てています。
最高裁判所は、命令第29406/2025号において、予備審問裁判官によって下された訴訟手続き開始命令が「飛躍的上訴」によって上訴可能かどうかという問題に取り組みました。その答えは肯定的であり、転換点となりました。この原則を表現する法学的原則を見てみましょう。
予備審問裁判官が刑事訴訟法第425条に基づき下した訴訟手続き開始命令は、「飛躍的上訴」によって最高裁判所に上訴可能である。ただし、合法性の瑕疵のみを主張する場合に限る。なぜなら、刑事訴訟法第569条の規定は、「第一審判決」とだけ言及し、それ以上の特定をしないため、中間的な裁判段階を経ずに即時上訴を提起できるのは、実質審理の結果として下された判決に限定されないからである。
この法学的原則は極めて重要です。最高裁判所は、刑事訴訟法第569条の「第一審判決」への言及は、広い意味で解釈されるべきであると明確にしています。つまり、実質審理(公判後の判決)を終結させる判決に限定されず、刑事訴訟法第425条に基づき予備審問裁判官によって下された訴訟手続き開始命令も含まれます。これは、そのような命令に対して、合法性の瑕疵のみを主張する場合に限り、最高裁判所への直接上訴を提起できることを意味します。この拡張的な解釈は、以前の判例(2019年の原則第18305号および2023年の原則第5452号で参照されているものなど)とは異なり、新たな法学的経路を確立しています。
最高裁判所の決定は新たな展望を開き、弁護側と検察側(本件ではG. S.検察官が代表)双方の訴訟戦略の再調整を求めています。主な影響は以下の通りです。
最高裁判所による2025年の命令第29406号は、刑法訴訟法のモザイクにおける重要なピースです。訴訟手続き開始命令に対する「飛躍的上訴」の許容性を認めることで、最高裁判所は、そのような決定の合法性の審査のための、より迅速かつ効率的な手段を提供しました。この決定は、訴訟のあらゆる段階で法原則が正しく適用されることを保証し、依頼者の利益を最大限に保護するために、あらゆる法学的ニュアンスを捉えることができる、注意深く有能な弁護の重要性を強調しています。