予防的没収は、有罪判決なしに財産を剥奪することを可能にする、不正な富の蓄積に対する強力な手段です。その取消しは、非常に重要な法的テーマです。最高裁判所は、2025年7月14日付(2025年8月4日公示)の判決第28460号において、会計技術的鑑定を取消し目的の「新規証拠」とみなすための要件を明確にしました。これは、弁護戦略に深く影響を与える、明確な境界線を定める判決です。
犯罪組織対策法(法律令第159/2011号)に規定される財産的予防措置は、社会的に危険とみなされる人物が疑わしい出所の財産を処分することを防ぐことを目的としています。一度発令された没収は最終的なものであり、その取消しは、証拠状況を根本的に変更できる「新規証拠」が存在する場合にのみ認められます。パレルモ控訴裁判所は、2024年10月23日に取消請求を却下しました。最高裁判所は、P. R.博士(裁判長)およびS. I.博士(報告書作成者)のもと、V. P.事件およびS. G.博士(検察官)に関して、この見解を支持しました。中心的な問題は、技術的鑑定、特に会計鑑定がいつ「新規証拠」とみなされるかということでした。
最高裁判所は、会計技術的鑑定が没収の取消しに資する「新規証拠」を構成するための条件を正確に概説しました。データの再解釈だけでは不十分であり、真の革新が必要です。判決の見解は断定的です。
予防的没収の取消しに関して、会計的な技術的鑑定は、対象となった当事者が認識しておらず、また認識し得なかった、実際に発生した財産的要素に関するものである場合、または専門家の間で以前は使用されていなかった会計基準、すなわち、まだ発展または普及していない一般的、国内的、または国際的な原則に基づいている場合にのみ、「新規証拠」を構成することができる。
この原則は、「新規証拠」の許容性について、代替的かつ非常に厳格な2つの経路を定めています。
最高裁判所は、新しい鑑定が、既に知られている基準で既に利用可能なデータを再処理するだけの場合、「新規証拠」とはみなされないと排除しています。取消しが無限の再検討の手段となることを防ぎ、予防措置の安定性を維持するために、事実上または方法論上の真の新規性に重点が置かれています。
最高裁判所の判決第28460/2025号は、刑法および予防措置にとって重要な判決です。没収取消しを目的とした会計技術的鑑定による「新規証拠」の構成に関する限界と条件を明確にしています。最高裁判所は、そのような取消しの例外性を改めて強調し、事実上または方法論上の客観的な革新という要件に結びつけています。これにより、法曹関係者は、再考の可能性が極めて厳格な条件に結びついているため、初期段階から綿密で先見の明のある弁護戦略を立てることが求められます。この厳格さは、正義の必要性と法の確実性とのバランスを取り、剥奪措置の効果を強化することを目的としています。