2024年6月14日付、2024年10月15日登録の判決第37855号は、殺人罪における共犯関係における刑事責任の力学を明確にする上で重要な一歩となります。本件において、最高裁判所は、共犯者による物質的および精神的な関与が証明されていることを条件として、殺人罪の責任には、必ずしも典型的な行為の実行者を特定する必要はないことを改めて強調しました。
判決から導き出される原則は明確です。
殺人罪 - 犯罪実行における物質的および精神的な関与の証明 - 典型的な行為の実行者の特定 - 必要性 - 除外 - 事例。殺人罪における共犯としての責任の確立は、共犯者による犯罪実行への物質的および精神的な関与が証明されている限り、典型的な行為の実行者を特定することを前提としません。(アパート強盗の結果として発生した殺人事件に関する事例。被告人それぞれにどの行為が帰属するかは特定されていなかったものの、裁判所は、強盗の共同計画、高齢の被害者の死亡の予見と受容、共犯者間の犯行後の不和の不存在、および被害者との共通の接触を評価した有罪判決を支持しました。)
この原則は、イタリア刑法、特に犯罪における共犯を規定する刑法第110条の文脈において基本的です。裁判所は、各被告人が行った特定の行為に関する直接的な証拠がない場合でも、犯罪の共同計画と、自らの行為の致命的な結果の受容に基づいて責任を確立できると判断しました。
検討された事案は、アパート強盗中に発生した殺人事件でした。裁判所は、以下の様々な要素を考慮しました。
これらの側面は、共犯における有罪の確立において、精神的および物質的な関与が重要な要因であることを強調し、すべての関係者の責任を確認するのに貢献しました。
判決第37855号(2024年)は、殺人罪における共犯に関する判例の重要な確認となります。実行者が明確に特定されていない場合でも、共犯者間の関与と協力を証明する十分な証拠があれば、刑事責任を確立できることを明確にしています。このアプローチは、複数の者が犯罪の実行において決定的な役割を果たす複雑な犯罪の効果的な訴追の可能性を強化します。