2024年7月23日付、最高裁判所第3部判決第30092号は、刑事分野における身柄拘束を伴わない保全措置、特に税務犯罪に関する重要な考察を提供します。本稿では、「Macropharm Srl」社の法定代理人であるA.A.氏が関与した事件の主要な側面と、最高裁判所の決定がもたらす影響を分析します。
最高裁判所は、架空の債権を用いた不正な税金相殺を行ったとして告発されたA.A.氏に対する差止措置を命じたカルタニセッタ裁判所の命令を破棄しました。最高裁判所は、犯罪を構成するために必要な主観的要素、すなわち故意が適切に証明されていなかったことを強調しました。
上訴された命令は、現在の申立人に対する有罪の重大な証拠が存在すると誤って判断した。
最高裁判所の決定は、いくつかの基本的な法的原則に基づいています。特に重要なのは、不正な相殺を規定する法律令第74号2000年第10条の4項の規定です。最高裁判所は、罰則の閾値を超えたかどうかを判断するには、課税年度ごとに分割することなく、その年に実行された相殺の総額を考慮する必要があることを明確にしました。
さらに、最高裁判所は犯罪の主観的要素を検討することの重要性を強調し、経済的利益の認識のみでは故意を構成するには不十分である可能性を指摘しました。実際、カルタニセッタ裁判所は、保全措置命令から3年以上前の違法行為の時期的な隔たりを考慮していませんでした。
最高裁判所判決第30092号は、保全措置に関する被告人の権利を主張する重要な判決です。特に税務分野では、差止措置が被疑者の職業生活や私生活に大きな影響を与える可能性があるため、有罪の重大な証拠の厳格かつ包括的な評価の必要性を強調しています。公正な裁判と基本的人権の尊重を保証するため、あらゆる保全措置が憶測ではなく具体的な証拠に基づいていることが不可欠です。