2023年2月22日付、2023年6月6日公示の判決第24220号は、児童ポルノの問題および基本的人権に関連する刑罰規定の解釈について、重要な考察を提供しています。特に、最高裁判所は刑法第600条の3の解釈に関するいくつかの重要な側面を明確にし、これは児童ポルノ資料の製造を規制するものであり、2018年の最高裁判所合同部判決第51815号を参照しています。
最高裁判所は、判決第24220号において、解釈上の覆義という法的概念に対処しています。これは、判例による規定の解釈の変更の可能性を指します。この特定のケースでは、2018年の判決第51815号によって導入された児童ポルノ犯罪の構成要件の解釈の変更が、欧州人権条約(CEDH)第7条に定められた不利益への遡及禁止に違反するかどうかが議論されています。
児童ポルノ - 児童ポルノ資料の製造 - 最高裁判所合同部判決第51815号(2018年) - 不利益への「解釈上の覆義」 - 除外 - 理由。刑法第600条の3第1項第1号に規定される児童ポルノ資料の製造に関して、最高裁判所合同部判決第51815号(2018年)の後、当該資料の拡散の具体的な危険性の存在が犯罪の成立に必要とされないという解釈がなされたとしても、欧州人権裁判所の判例における解釈によれば、不利益への「解釈上の覆義」を禁止する欧州人権条約第7条に違反するとはみなされない。なぜなら、当該解釈結果は、ウェブ上でのデータ伝送を可能にする技術の急速な進化を考慮すると、行為の実行時に合理的に予見可能であったからである。
2023年の判決第24220号は、技術の急速な発展とそのコンテンツ拡散への影響に直面して、児童ポルノ資料製造罪の評価は客観的かつ予見可能な基準に依拠し続ける必要があることを明確にしています。このアプローチは、法の確実性を保証するだけでなく、不利な遡及的解釈を回避することにより、被告人の権利を保護します。児童ポルノのような重大な犯罪の抑止と、公正な裁判を受ける権利のような基本的人権の保護との間の均衡の重要性を裁判所が再確認したことを強調することは重要です。
結論として、2023年の判決第24220号は、児童ポルノ犯罪とその法的影響の理解における重要な一歩を表しています。最高裁判所は、その決定により、個人の権利を尊重しつつ、犯罪行為に対する断固たる非難を維持する法的解釈の重要性を確認しました。裁判所が提供した明確さは、継続的な技術進化によってもたらされる課題に対処できる、より安定した法的枠組みを概説するのに役立ちます。