2019年5月23日付の最高裁判所刑法第5部による判決番号22839は、公文書における虚偽の陳述の問題に関して重要な示唆を与えています。特に、検討されたケースは、偽造された身分証明書を提示して公証人を欺いた人物が関与しており、刑事上の結果だけでなく、公文書の責任と有効性にも影響を与えています。
上訴人D.D.D.は、不動産売却の際に公証人A.A.に偽造文書を提示し、G.D.になりすまして、関係者が実際に表明していない意思表示を公証人に証明させた罪で有罪判決を受けました。D.D.D.は、この行為は個人による虚偽の陳述に関する刑法第483条の違反とみなされるべきだと主張し、犯罪の資格に異議を唱えました。
裁判所は、虚偽の対象は契約上の陳述そのものではなく、偽って特定された人物へのそれらの帰属であると判断しました。
この決定の中心的な点は、裁判所が有罪判決を支持し、公証人は行為に関与する当事者の身元を確認しなければならないことを強調したことです。イタリアの法律、特に1913年2月16日法律第89号第49条は、公証人が当事者の個人的な身元を確認することを要求しており、公務員は確信を形成するために有用なすべての要素を評価しなければならないと定めています。
この決定は、公証実務および法曹界で活動する人々にとって、いくつかの影響を与えています。
最高裁判所判決番号22839/2019は、公文書における虚偽の陳述と公証人の責任の理解における重要な一歩です。公証人による厳格な身元確認の重要性を再確認し、それによって公文書の完全性を保護し、関係者の権利を保護します。この決定の結果は重大であり、不動産取引などの安全と有効性を確保するために、法曹界のすべての関係者による新たな注意が必要です。