2024年3月7日に最高裁判所によって下された判決第14654号は、複数の犯罪が関与する刑事訴訟における等価没収に関する重要な問題を扱っています。ブレシア控訴裁判所の以前の決定の一部を破棄したこの判決は、没収の適用範囲と条件を明確にし、確認された犯罪と没収された利益との間の厳密な相関関係の必要性を強調しています。
裁判所は、被告人B.G.が組織的犯罪や加重詐欺などの一連の犯罪に関与していた事件について判断を下しました。中心的な問題は、等価没収、すなわち犯された犯罪の価値に相当する財産または利益を没収することを可能にする措置でした。しかし、裁判所は、そのような没収は、特に被告人が確認されたすべての犯罪で有罪判決を受けていない場合、被告人に具体的に帰属する犯罪から生じる利益を超えることはできないと判断しました。
等価没収 - 複数の犯罪 - 確認された犯罪の一部についてのみ有罪判決を受けた共同被告人に対する利益の全額没収の拡大 - 合法性 - 除外 - 事実関係。複数の犯罪が関与する訴訟において、等価没収は、被告人が確認されたすべての犯罪で有罪判決を受けていない場合、被告人に具体的に帰属する犯罪に対応する利益を超えることはできません。(組織的犯罪、加重詐欺、およびアナボリックステロイドの販売の罪で起訴され、確認された詐欺罪の利益に相当する金額の没収が共同被告人に対して命じられたが、有罪判決を受けていない事案)。
この判決は、刑法および没収措置の管理に重要な影響を与えます。特に、被告人が有罪判決を受けていない犯罪に関連する利益に没収を拡大することはできないことを強調しています。この原則は、公正な裁判を保証するだけでなく、被告人が不当に財産を奪われることを避けることによって、被告人の権利を保護する役割も果たします。
結論として、判決第14654号(2024年)は、等価没収の分野におけるより大きな正義と明確性への重要な一歩を表しています。確認された犯罪と没収された利益との直接的なつながりの重要性を再確認し、安全措置が公正かつ比例的に適用されることを保証するのに貢献しています。最高裁判所は、この決定により、刑事事件における将来の判断に影響を与える可能性のある基本的な解釈を提供しました。