2024年4月2日、最高裁判所によって発令された命令第8631号は、社会保障および年金受給権に関して重要な示唆を与えています。特に、この判決は、1957年大統領令第818号第37条最終項に規定されている、いわゆる「無効化」の恩恵と、公務員専属の年金制度加入者への適用可能性に焦点を当てています。
1957年大統領令第818号第37条は、障害、老齢、遺族給付の保険に代わるものではない、異なる種類の強制年金制度への加入期間は、給付申請前の5年間においては考慮されないと規定しています。これは、これらの年金制度への加入期間が、要求される給付を受けるために必要な保険要件を決定する上で寄与しないことを意味します。
1957年大統領令第818号第37条最終項に基づくいわゆる無効化の恩恵 - 公務員制度への加入期間への適用可能性 - 年金受給権の発生がないこと。1957年大統領令第818号第37条最終項に基づき、いわゆる無効化の恩恵(これにより、障害、老齢、遺族給付の保険に代わるものではない、異なる種類の強制年金制度への加入期間は、要求される給付のために必要な保険要件が存在しなければならない給付申請前の5年間から除外される)は、前述の強制年金制度に含まれる公務員専属の年金制度加入者にも適用される。ただし、この専属制度への加入によって年金給付が発生していないことが条件である。
この原則は、公務員専属の年金制度加入者にも適用されます。これは、たとえ個人がこの制度に加入していても、年金受給権が発生していないことを条件に、無効化の恩恵を受けることができることを意味します。この判決は、しばしば複雑な社会保障分野における重要な明確化となります。
結論として、命令第8631号(2024年)は、公務員の年金受給権の管理に大きな影響を与えており、年金受給権が発生していない場合でも、無効化の恩恵が適用されうることを確立しています。この判決は、公務員にとってより大きな法的確実性をもたらし、イタリアの年金に関する法学における一歩前進となります。